| 質問者: happyask |
質問番号: 0000000713 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/25 22:33:52 |
回答数: 1 件 |
法的に親子や兄弟にはお互いに扶養義務が発生すると知りましたが、
もしこの義務を果たさなかった場合、どのように罰されるのでしょうか?
また、扶養する義務は金銭でするとすれば月々どのくらいしなくては
いけないのでしょうか?
自分の家庭もあるので将来のため貯金などもしたいし、うちは共働きで
子育てしながら働いてお金を稼いでいるのに、毎日働かないで旅行など
に行っている旦那の親に「将来は面倒見てね」と毎日のように言われる
ので、正直たいして面倒みるつもりはないのですが・・
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000594 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/05/27 17:43:47 |
質問者さんが書かれているように、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務を負います(民法887条1項)。ただ、扶養することで本人の生活が立ち行かなくなってしまっては元も子もありませんから、可能な範囲で支援すればよいということになります。また、支払わなかったからといって、罰則があるわけではありません。
具体的な金額となると難しいのですが、子供の養育費も扶養義務に基づいた金銭の支払いですので、これを参考にすると、月額で3~6万円ということになります。もちろん、親の場合には年金などの収入もあるでしょうから、これよりは低くなるとは思いますが。
ちなみに、質問者さん自身は姑さんと直系血族及び兄弟姉妹の関係にはありませんから、原則として扶養義務を負いません。これについては、以下の記事が参考になると思います。
○嫁に姑を扶養する義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0172.php
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