恐喝の消滅?

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
omutu620
質問番号:
0000000723
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/28 08:29:43
回答数:
5 件

半年位前に部下にセクハラをしてしまい、その後部下は会社を辞め、それから恐喝が始まりました。(警察に行ってほしくなければ200万支払ってください。
支払いがない場合は刑事と民事訴訟を起こします。そうなると家族、会社みんなに知られますよ!)と云うような内容を度々。そこで恐喝を止めるべく、弁護士より内容証明を送ってもらい、それから恐喝は止まったんですが、今度は警察から事情徴収の呼び出しがありました。セクハラより恐喝が罪が重いはずです。警察では事実は認めるけれど、それに対して恐喝されていたと話と証拠品を持って行こうと思いますが、内容証明で恐喝が止まったらもう恐喝罪は成立しないのでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
bisescoffee
回答番号:
0000000604
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/28 18:37:50

大変な事を見落としていました

質問者さん!既に警察に告訴されていますよ!!

事情聴取が行われると言う事は、訴えが受理されています(受理される=逮捕)と思って下さい。
参考HP
http://www.infoeddy.ne.jp/uchinku/sosyo/Words2.htm

刑事事件は一旦起訴されると、殆ど有罪です。

恐喝の件はまったく(相殺)考慮されません。

事情聴取に応じたら逮捕です。応じなくても逮捕

相手に和解金を支払って告訴を取り下げてもらうしか方

法はありません。

大変な事になっていますよ!!

調停とか民事裁判って言っている暇はありません。


ご回答ありがとうございます。
警察に行ってきました。たしかに告訴されていました。
恐喝も考慮されませんでした。処分は書類送検でした。
後は検察の判断だと警察から言われました。
しかし、恐喝は成立するそうなので、別件で受理するそうです。
処分が軽かったのはSEXをしていないからだそうです。
逮捕はないそうです。後日検察から呼び出しがあり、同じ事情徴収が行われるらしいです。後は検察がどうはんだんするかが心配です。
ご心配ありがとうございます。



回答者:
mike
回答番号:
0000000602
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/28 17:05:24

 他の回答者さんも書かれているように、まずは相手の女性との和解をすることが先決ではないかと思います。民事事件と刑事事件は別ですので、民事事件で損害賠償が認められ、刑事事件で有罪となっては、身も蓋もありません。まず和解して、刑事事件での告訴をしないように持っていくべきだと思います。

 相手の女性が弁護士を入れたり、裁判にするのを嫌がるのは、そういった人たちに言いくるめられないか心配だからだと思います。ただ、当事者同士で話し合うのは、後々トラブルになったときに双方の言い分を証明してくれる人がいなくなってしまいますから、できれば誰かを同席させたほうがよいと思います。質問者さんと相手の女性の共通の上司で交渉の場に同席してくれる人などはいないでしょうか?単にいてくれるだけでよいのですが(どちらかを説得し始めるとかえって問題を大きくしますので)。

 質問者さんとしては、内容証明を送る際に利用した弁護士に、慰謝料の相場を確認しておき、落としどころを考えておく、示談書の捺印を求められたら、その場では捺印せずに相談する、という対応になるかと思います。双方に弁護士が付けば、交渉はしやすくなると思うのですが、相手の女性は弁護士を付ける気はないのでしょうか?それとなく勧めてみるのもよいかもしれません。セクハラの被害者側なので、相談窓口を経由すれば弁護士は付きやすいと思います。

回答者:
bisescoffee
回答番号:
0000000601
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/28 14:38:13

まず、あなたが相手に対してしなければいけない事は

謝罪です。

セクハラで会社まで辞めているのであれば200万

も妥当な額のようです。

参考HP

http://www.naiken.jp/isyaryo/isya_souba.htm#1

相手方が弁護士との交渉を嫌がるのであれば

当人同士で示談するか調停が望ましいでしょう。

裁判して前科ついて200万払うのと

示談で200万払うのはどちらが良いですか?

相手を刺激するとお金の問題ではなくなるので

十分注意して下さい。

回答者:
leon
回答番号:
0000000599
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/28 12:59:01

 恐喝行為があれば、恐喝罪が成立します。恐喝行為が終わっても、犯罪は成立したままです。ただし、今回は、お金を払ってないようなので、恐喝未遂罪にとどまります。

 それよりも問題なのは、今回の場合、そもそも最初から恐喝罪にあたらないのではないかということです。
 相手は、セクハラ被害者ですから、告訴権も慰謝料請求権ももっています。そのため、「警察に言う。裁判を起こす。そうなると、みんなが知ることになるだろうがいいのか。」というだけなら、権利行使を予告して最後通告しているだけなので、恐喝にはなりません。
 ただ、「ネットで実名晒してバラす」とか「恐いお兄さんに取り立ててもらおうかな」までいくと、いくら権利者であっても恐喝になります。要は、程度問題と言うことです。
 ご質問内容に書ききれなかった事実もあるでしょうし、最終的には裁判所が決めることなので、判断しきれませんが、今回は未遂事件ですし、被害者ということもあるので、警察が問題視するほどの事件とはいいにくいと思います。

 「恐喝まがいのことがあった」と警察に伝えるのはかまいませんが、「恐喝したから相手だって悪い」と言ってしまうと、「反省してないな」と警察の印象を悪くして、不利になるおそれがあるので、それはしないように気をつけて下さい。
 「セクハラより恐喝が罪が重いはずです。」とあなたがおっしゃっていますので、「相手だって悪い」と思っておられるように感じました。しかし、あなたがセクハラしてしまった事実は消えませんし、恐喝されたとしてもセクハラについて同情されることはありえません。


ご回答ありがとうございます。まだ和解は成立しておりません。
示談、和解は相手方から話があり、こちらは第三者(弁護士)を交えて交渉の日時を決め待っていたのですが、相手方が第三者(弁護士)がいるのはいやだ と交渉に来ませんでした。裁判もいやだ!と自分の決めた金額でしか話し合いには応じないとのことです。和解金は支払うつもりですが、あまりにも金額が大きすぎて、こちらからなんとか調停もしくは民事裁判を起こしてくださいとお願いしていますが、聞き入れてもらえません。ちなみにSEXはしておりません。ボディータッチだけです。



回答者:
mike
回答番号:
0000000597
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/28 11:36:50

 最初に申しあげておきますが、セクハラも軽い罪ではありません。どのようなセクハラだったかわかりませんが、むりやりに体を触ったのであれば、強制わいせつ罪で、6月以上10年以下の懲役、むりやりに食事に誘ったのであれば、強要罪で、3年以下の懲役です。
 これに対して、恐喝罪は10年以下の懲役ですし、質問者さんが実際に金銭を支払っていないのであれば、未遂罪となりますから、これよりも軽い刑となります。

 さて、恐喝が止まった場合であっても、過去の恐喝行為がなくなるわけではありませんから、恐喝(未遂)罪は成立します。最後の恐喝行為から5年で時効が成立しますが、それまでであれば起訴される可能性があります。質問者さんが処罰を求めるのであれば、証拠を添えて告訴状を作成すれば、受理されると思います。

 ただ、質問者さんが恐喝での処罰を求めれば、その女性も質問者さんを告訴することが考えられます。その場合に、質問者さんのセクハラ行為に情状酌量の余地が少ないのに対して、女性の恐喝行為にはセクハラ行為に対する対応に行きすぎがあったにしても、請求自体は正当なものだと判断されれば、情状酌量の余地が出てきます。そうなると、相討ちどころか、質問者さんにとって不利な状況になることも考えられますので、そのあたりを考慮に入れて動かれることをお勧めします。

 ちなみに、その女性との間では、金銭的な問題を含め、和解が成立しているのでしょうか? 質問文を見る限り、解決していないようにもみえるのですが。


ご回答ありがとうございます。まだ和解は成立しておりません。
示談、和解は相手方から話があり、こちらは第三者(弁護士)を交えて交渉の日時を決め待っていたのですが、相手方が弁護士が第三者(弁護士)がいるのはいやだ と交渉に来ませんでした。



おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。