| 質問者: okky |
質問番号: 0000000726 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/29 00:18:34 |
回答数: 1 件 |
今の職場は、制服があります。業務が暇なので早く帰りたいとき、
勤務時間内に着替えたいのですが、それは法律的には違法なのでしょうか。
それというのは、現在、私の上司である人は、
時間に狂った位にうるさいヒトなのです。
昼休憩以外に、15分ほど休憩が取れるのですが、
決まっていないヒトもいるのに、私の場合は勝手に決められてしまいました。
自分で決めたい、そんなにガチガチにならなくてもいいのでは?と言ったところ、
『何だ!!!その言い方は!!!』と机をたたき、大声で怒鳴ったのです。
また怒鳴られてしまうかと思うと、業務時間内に私服に着替えるのも気兼ねしてしまいます。
どうぞ、何卒よろしくお願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000616 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/30 19:33:31 |
この問題は法律上どうか、というのは結構難しいようです。
「着替える時間は勤務時間=給料の対象に含まれるか」という問題であれば、最高裁の判例まであってある程度の結論が出ています。
↓
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/index.cfm?i=j_yoso027
(少し下の方を見てください。)
工場の工員さんのように、作業着に着替え、いろいろな装備を身につけなければ仕事にならないような人であれば、そのための着替えに要する時刻は給料の対象になる、ということのようですが、事務系の職場では、必ずしもそうでない判例もある、ということだそうです。
着替え時間も給料の対象、という前提としても、
(1)例えば9時から17時までは制服で勤務せよ、そのための着替え時間8時50分から17時10分までが勤務時間だ。
(2)勤務時間は9時から17時までだ。だから9時までに来て着替え、仕事が終わったら着替えて17時になったら帰って良い。
というルールのどちらでも、給料さえその分払えば違法ではないので、どちらにするかはその会社次第、ということになります。
もし貴方が時給で働いていて、ルールが(1)なのに時給が9時から17時までの分までしか払われていなければ、その場合は、前後の10分はいわゆるサービス残業になるので違法、(ただし、事務職の場合違法ではない、という判例もあり)ということになるようです。
moeさん
回答くださり、本当に有難うございました。
お礼のメールが遅くなり、大変失礼いたしました。
時給ではなく、正社員として働いております。
なので、やはり我慢するべきなのかしら?とも考えます。
うちの上司はたぶんこの判例の事などは知らないと思うので、
ころあいを見計らって、帰ってみるのを実験してみようと思ってます。
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