| 質問者: nya |
質問番号: 0000000730 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/31 02:51:35 |
回答数: 2 件 |
はじめまして。
親子の断絶状態にまで発展して困っています。
義父(社長)・義母・主人・主人の弟(それぞれ役員)と3人で会社を経営しています。
従業員もいます。
2000年に義父が亡くなり、義父が経営していた会社を義父母の希望で主人が継ぎました。
その時点で、義父の名義で会社に約3000万円貸し付けてありました。
義母が、経営悪化したときに誰にも言わずに会社に貸し付けていたと言うのです。
義父の遺産は会社以外はすべて義母1人が継いだので、会社への貸付金も義母名義になりました。
これらの貸付金はすべて借用書もありませんし、返済した金額の領収書も何もありません。帳簿上だけです。
言いにくいのですが、どんぶり勘定で帳尻あわせが多く、帳簿上で貸し付けたお金や返したお金もあり、義母も本当に現金としていくら出したのか、全然把握していない状態なのです。
今現在は約2000万円くらいだと言い張っています。
今までは義母が経理だったので、誰も知らないうちに貸したり返したりしていたようなのですが、
3年前に私が主人の会社の経理を義母から継ぐために入社してからは、
義母から「継いだんだから貸したお金を返すのが当たり前」と毎月の返済を迫られています。
主人も(もちろん主人の父も)知らなかった、借用書も領収書もないお金を返す義務はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000640 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/06/04 13:22:35 |
横から失礼します。今回のケースのように経営者が会社にお金を貸し付けることを「社長借入」とか「経営者借入」といいますが、これも会社にとっては立派な借金ですから、本来返済する必要があります。ほとんどの場合、「ある時払い」みたいになっているとは思いますが…。
ただ、借金については、請求する側が金銭消費貸借契約の存在について証明しなければなりませんので、義母さんとの関係悪化について目をつぶれば、借用書のないものについては、基本的に無視して構いません。
借金を返さずに済む方法としては、1.債権放棄してもらう、2.借入金を現物出資した形にして増資を行う、のいずれかになると思います。
増資の場合、自動的に増資の扱いにはならないので、株主総会決議や取締役会決議が必要です。顧問の税理士さんがいらっしゃるのでしたら、相談されてみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
とりあえず税理士さんに相談して増資の方向で話を進めていますが、全額増資というわけにはいかなそうです。
残2000万円の借入金を、役員三人(義母・義弟・主人)で3分の1ずつ責任を負う形で話をしてみようと思っていますが、話が通じるかどうか…。
義母も義弟も責任を100パーセント主人に負わせようとしているので、関係悪化はもう仕方がないのです…。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000619 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/31 11:59:50 |
自分の経営する会社に経営者が貸し付けた
お金は会社の自己資本となるようです。
もし、自作自演で自分の会社に貸付が認められれば
上限金利一杯で自分に支払えば物凄い脱税になります。
なので、返却義務は無いと考えられます。
義母には3000万円自己資本増やしてくれて
ありがとうっと感謝しましょう。
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