離婚後、子供の本籍は変更可能でしょうか

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質問者:
sumimatui
質問番号:
0000000733
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/05/31 16:12:57
回答数:
1 件

離婚を考えております主婦です。
私は離婚によって本籍が変更できますが、娘(二十歳超、社会人)の本籍も変更できればしたいと思っています。
訳ですが、主人は滞納はしておりませんが多重債務者で保証人になれず(信販会社の審査が通らない)
娘はマンションを借りる事も、車を買う事もできません。
私も主人と同じ住所と電話番号なので審査が通りません。
親子の縁を切る事は不可能と聞きましたので、せめて本籍を変えるか、私と同じ戸籍にしたいと思っています。
お力をお貸し下さい。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000624
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/01 02:07:25

まず、「戸籍」と「本籍地」がゴッチャになっていませんか?

今のご夫婦の戸籍の筆頭者がご主人である場合、

貴方は離婚した場合、(親御さんが健在なら、か?)親御さんの戸籍に戻るか、自分で新しい戸籍を作ることになります。

お子さんは何もしなければご主人の戸籍に残りますが、貴方がご実家の戸籍に戻らずに新しい戸籍を作るなら、所定の手続きをしてその戸籍に入ることもできますし、もう成人に達していますから、自分1人の新しい戸籍を作ることもできます。

ただ、何故そのようなことがされたいのですか?

誤解があるといけないのですが、ご主人が多重債務者なので娘さんがローンを借りるときの保証人になれない、というのは、単に保証人がつとまるだけの経済力がないので、いないも同然である、というだけです。

ですから、仮に娘さんがご主人との縁を切ったととしても、「経済力がないのでいないも同然」の父親が「本当にいなくなった」だけで、何も変わりません。娘さんがローンを借りるためには、(もちろん娘さん自身が経済力をつけるか、)誰か他に保証人になってくれる経済力のある人を見つける必要があり、そのような人がいるならば今のままでもローンを組むことはできます。

また、貴方が保証人になれない、と言うのも、別に貴方に多重債務のご主人がくっついているからでも何でもなくて、貴方に独自の経済力がないからに過ぎません。

ですから、これらのことは戸籍をどうしようと何も変わりませんから、気分的な面を除けば、経済上の信用力という面からは、戸籍に関し小難しいことを考える必要はないと思います。


よく考えてみます。有難うございました。



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