| 質問者: jp0841 |
質問番号: 0000000758 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/06/04 22:50:21 |
回答数: 3 件 |
万引きの誤認逮捕で、署内で寝かされず長時間責められた上に弁護士さんへを呼ぶことも許されず、女性の私は「微細処分手続き」の署名・押捺・写真に応じてしまいました。
解放された今、やはり「微細処分手続き」で泣き寝入りせずに、やってない事はやっていないのだから、署内で「裁判すると前科がつくぞ」と脅されましたが、きちんと裁判で主張するべきなのでは…と悩んでおります。
☆「微細処分手続き」の「取り下げ手続き」提出可能期限について、具体的な日数等について、教えて戴きたくお願い致します。
事件から既に3日経過しており、間に合うのか心配です。
どうかよろしくお願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: educo5362 |
回答番号: 0000001050 |
種類: 回答 |
どんな人: 専門家 |
自信: あり |
回答日時: 2008/09/09 23:39:27 |
もう質問は締め切られてしまったのでしょうか。
やってもいないことについて、「微罪処分」として処理したら、これは立派な【冤罪】です。【冤罪】であることを立証すれば、それに伴って、「微罪処分」も無効になるでしょう。
私は、現在友人のために、現職警察官の犯罪をあばくために、活動をしていますが、「戦う」のに、そんなに難しくはありません。ただ、向こうは悪知恵が働きますから、「理論武装」は必要です。
それから、【冤罪】の場合、どういう法律違反とするかにもよりますが、だいたい時効は2~3年はありますから、大丈夫ですよ。
下のサイトは、私が現在かかわっているケースです。
〔こちら〕 http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=justice2008
参考にして下さい。くどいようですが、【冤罪】であることを立証すればいいのです。不安でしたら、弁護士会に相談してもよいし、「人権救済申立書」をとりあえず出しておくという手もあります。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000650 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/06 02:51:53 |
警察の方が弁護士を連れてくるなっと
言われて、嫌がっている様なので
弁護士さんと一緒に取り下げに
出向いては如何でしょう?
もし、取り消しが出れば
国家賠償請求するのも良いと思いますよ
参考HP
http://pdo.cocolog-nifty.com/happy/2006/03/post_8fc6.html
ただ、戦うのは非常に大変だと思いますので、準備はしっかりして下さい。
bisescoffee様
お返事を有難うございます。なかなか答えが出ずに苦しんでるので、優しさが心にしみます。
>警察の方が弁護士を連れてくるなっと言われて、嫌がっている様なので、弁護士さんと一緒に取り下げに出向いては如何
→そうですね、こんな約束「弁護士・取下手続きはダメ」をさせようとするなんて、明らかにおかしいと感じていました。何か警察官にも隠しておきたいことがあると。
>戦うのは非常に大変だと思いますので
→微罪処分について、「このまま誰にも話さなければ、罪は誰にもわからないから」そう言いながら無理やりサインさせられました。
でも警察のPCには一生「窃盗罪」として記録が残り、交通違反の無線照会の際等に「窃盗罪歴有り」と出てしまうのです。
何よりやってない事はやっていないのです。
一生「窃盗罪」のレッテルを貼られて生きていくなんて…
でもおっしゃる通り、裁判は長期間大変なことになるのでしょうね。
「数百円の事で裁判してもしょうがないだろう? 罪を認めなさい。」と、警察署でも言われました。
お返事本当に有難うございました。答えを出す助けになります。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000644 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/05 10:57:16 |
おそらく「微罪処分」のことだろうと思いますが、私が調べた限り、微罪処分の取下げという手続はないように思われます。
微罪処分は、「犯罪捜査規範」という国家公安委員会の規則に定められたもので、犯罪事実が極めて軽微であり、検察官に送致の必要がない事件について、警察限りで処理を終える処分のことで、いわゆる「前科」にはなりません(警察には記録が残りますが)。
刑事事件については、起訴する・しないの判断は検察官しかできませんので、検察官まで事件が送られなかった今回のケースでは、再び裁判に持ち込んで無罪を主張するのは難しいのではないかと思います。
もし無罪であることを主張されたいのであれば、刑事事件だけでなく行政事件に詳しい弁護士さんに相談されるのがよいのではないかと思います。微罪処分は行政処分の一種ですので。
mike様
迅速な丁寧なお返事を、本当に有難うございます。
>おそらく「微罪処分」のことだろうと思います→x微細○微罪処分だったのですね。検索しても出てこない訳が解りました。
>私が調べた限り、微罪処分の取下げという手続はないように思われます。
→そうだったのですか…。
署内で最後に「コレ(微罪処分)で勘弁してやる替わりに、今後弁護士と来て取下げ手続きとか絶対言わないと約束しろ。」と言われましたが、警察官が果たして法律上正しい事を言っていた確証はありませんしね。
>微罪処分は、…警察限りで処理を終える処分のことで、いわゆる「前科」にはなりません(警察には記録が残りますが)。
→始めは「署内に記録が紙一枚残るだけ。事件について誰にも話さなければ、誰にも解らないから。」と言われてサイン押捺してしまいました。でも取調室の外から、「夜中午前1時~5時はPCが30分間落ちてる事が有るんだよ。だから本庁?にデータが送れないんだ今。」と聞こえてきました。そして警察官にその事を問いただすと、「そうだよ本庁?のPCに全てが残るんだよ。さあ顔写真と指紋掌紋データも送るから、早く撮って」と。
>もし無罪であることを主張されたいのであれば、刑事事件だけでなく行政事件に詳しい弁護士さんに相談されるのがよいのではないかと思います。微罪処分は行政処分の一種ですので。→はい、色々と有難うございました。法律は全く解らないので、本当に助かります。
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