連帯保証人の相続

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質問者:
wakaba
質問番号:
0000000789
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/06/09 18:49:06
回答数:
1 件

4年前に義父が亡くなり、そのときに特に財産もないので相続の手続きなどせず、
せいぜい電気・ガス・水道の名義変更などをしたくらいで特に何もせずにいました。
遺産分割協議もしておりません。
相続は、義母と主人と義弟の3人になるかと思います。

義父母の住んでいた家は義弟夫婦の家でしたが、義弟が家を建てる際、
義父(年金受給者)も連帯保証人になりました。その後、義母は私たちの所で生活し
義弟の家には義弟夫婦とその子供だけが住んでいます。

ところが、義弟の家のローンの返済が滞り、2日前にローンの保証会社から
主人と義母宛に代位弁済予告の通知が届きました。実は2年前にも同じ事があり、
そのときは義妹が自分の両親にお金を借りて返済は済ませたのですが、その時にも
代位弁済予告の通知が届いていました。

この代位弁済予告には、
○○(義弟の名前) 連帯保証人
故○○様(義父の名前) 相続人
○○様(主人の名前)
という3段構えの宛名だったのですが、今回義弟がローンの支払いができなかった場合
義母と主人がそのローンを支払わなければならないのでしょうか?
義父が亡くなって4年も過ぎているので相続放棄はすでにできないと思いますが、
何か方法はないのでしょうか?

我が家でも住宅ローンや子供の教育費でギリギリの生活をしているので困っています。
どうかよい回答、アドバイスをお願いいたします。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000682
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/09 21:07:38



実は判例では、相続放棄の期限は、被相続人に相続人が知らなかった財産や負債があった場合には、その存在を知ったときから起算すればよい、ということになっている由です。

ですから、今回初めてお義父さんが保証債務を負っていたことがわかったのなら、今から相続放棄ができる可能性があったのですが、2年前にも通知されていた、ということであれば、今初めて知った、とは言い難いのではないでしょうか。

(つまり、2年前に初めて聞いた時点でアクションを取っていれば、相続放棄できた可能性があります。)

ただ、素人の言うことですので、何とか理屈をつけて相続放棄できないか、一度弁護士さんに相談してみては如何でしょうか。

あるいは、おそらく住宅ローン残は一括で払えと請求されるでしょうから、今の夫君にさしたる財産がなくて、とても払えそうにないなら、自己破産してしまえば、夫君が返済する義務はなくなりますが、この場合、担保に入っている義弟さんの家は取り上げられて売り払われてしまいます。


回答、ありがとうございます。
以前その通知が届いたときにアクションをおこせばよかったのですね。
そのときは意味がわからず、とにかく義妹に連絡したところ、「なんとかします。」
と言って工面して返済したので、さして気にも留めていなかったのです。

何とかならないものかもう少し色々と考えてみます。
ありがとうございました。



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