| 質問者: rusty8805 |
質問番号: 0000000791 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/06/09 23:41:14 |
回答数: 8 件 |
DVDトースターというサービスがあります。
http://www.dvdtoaster.jp/howto/index.html
実際に利用(購入)すると分かるのですが、購入時に「再ダウンロード用キー」というキーが発行され、これを利用すると購入後3日以内であれば何度でもDVD-Rを焼くことが可能なようです。メーカー自身が用意している制度です。作成ミスがあった場合に利用するものだと思われます(明記はされていませんが)
この再ダウンロードを利用して作成した複数枚のDVD-Rをオークション等で中古販売することは違法にあたるのでしょうか?
以下の利用規約を読んだのですが、
>本サービスの修正、レンタル、リース、貸与、販売、配布、または本サービスに基づく二次的著作物の創作を行わないことに同意されたものとし
とは書かれていますが、単なる中古販売(転売)の可否は、世間一般に販売されている他の商品にも言えることで、それだけでは違法性有りとは言えない?と思います。
http://www.dvdtoaster.jp/notes/index.html
また、一切コピー(特にコピーガードを外すような行為)をしなければ、著作権法にも抵触しない?と思います。
違法な点がありましたらばお教え頂けますでしょうか。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: ume |
回答番号: 0000000701 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/12 15:11:02 |
ごめんなさい
またまた間違いました。私ったらダメダメですね。
最初の回答で書いたつもりだったことが書かれていませんでした。
著作権上の私的使用の範囲ですが、
主様、主様の家族、それに準ずる人の使用です。
オークションだと主様が見たことがない人が落札する可能性が高いですから、私的使用の範囲を超えていると思います。
規約に「私的利用の範囲を超えた使用は方法の如何を問わず利用してはならない」
みたいなことを書いているので、相談内容は利用規約違反です。
| 回答者: ume |
回答番号: 0000000700 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/12 14:23:54 |
ごめんなさい。
下と同じumeです。
実は、DVD Toaster利用規約を読まずに下を書きました。
DVD Toaster利用規約には主様の行為はダメだとちゃ~んとかいてますよ。
必要なところを抜くと
「私的利用の範囲を超えて、(中略)方法の如何を問わず利用しまたは利用させてはならないものとします。(中略)お客様は、(中略)著作権等を含む知的財産権やその他の関係法令により保護されること、ならびにお客様がこれら秘密の情報や財産を本サービスの許諾された利用以外のいかなる方法において利用しないことに同意されたものとします。」
と書いています。
主様はこの会社は著作権法によって保護されることに同意しています。
主様の行為は著作権法の「私的利用の範囲」を明らかに越えているし(下の回答参照)、
「私的利用の範囲を越えた利用はしてはならないものとします」と利用規約にかいてあり、主様はそのことに同意しています。
というわけで、
契約上も法律上も主様のしていることはやっちゃいけないと言うことになります。
| 回答者: ume |
回答番号: 0000000697 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/12 12:52:31 |
私は法律はそんなには詳しくないので
判例を引用したり、解釈したり、具体例を挙げたりはできません。
法律を文字通り読むことしかできません。
そのことをご了解のうえ、以下をご参考に。
主様は私的目的で利用するわけではないので、
著作権法三十条(私的使用のための複製)が少し気になります。
んでもって、
主様が「複製」しているかどうかが問題ですが、
著作権法第2条第1項第15号によると、
複製の定義は
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。(後略)
ということですので、
法律を文字通り読むと
DVD-Rを焼くことは「その他の方法により有形的に再製すること」に当たるように私には読めます。
一枚自分用に焼いているのですから、二枚目以上は再製でしょう。
著作権法はコピーガードであろうが、再ダウンロードであろうが、方法は関係ないようです。
ウェブサイト側は積極的に許可しているわけではないので、
著作権法に従った方がよくはないですか?
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000693 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/11 14:15:13 |
中古販売(転売)は正規品です。
何枚焼こうとそれ自体は問題ないですが
販売会社が不利益を被る(販売や配布)は
違法です。実害が出れば違法。
数千万とか数億とか掛けて開発されたソフトを
数万円で購入した物が複製し販売できるのであれば
ソフト会社は存在出来ません。
注意書きがないからと言って相手に損害を
与えて良い法律はありません。
ご回答ありがとうございます。
どうにも理解できないため、追加で質問させて下さい。
>販売会社が不利益を被る(販売や配布)は違法です。
>実害が出れば違法。
上記の根拠となる法律や判例は何かあるのでしょうか?
違「法」とおっしゃる根拠をご提示頂けませんでしょうか?
再ダウンロードはサービス提供会社&コンテンツ保持会社の両方が許容、というかきちんと提供している正当な手続きです。
それをただ利用しただけのことが、
「販売会社が不利益を被る販売や配布」と定義されてしまう客観的な事実・根拠は何かあるのでしょうか?(嫌味な言い方ではなく、素直にお教え頂きたいと思っております)
それがなければ、「被害を被った」というのはただの主観でしかありませんよね?
簡単な例で言いますと、「どうぞご自由にお取り下さい」と書かれたお金があったとして、それを受領したら「それは違法です!」となってしまうということでしょうか?
そのような法律こそさすがにないと思うのですが・・・。
自由に取られたくなければ、再ダウンロードは廃止すれば良いだけですよね?
また、「ご自由に取ってはいけません」という但し書きがあれば話は別ですが、既述の通り、そのような記載はサービス提供会社、およびコンテンツ保持会社のどちらのHPにも見当たりませんでした。
| 回答者: heiheiho |
回答番号: 0000000689 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/11 11:04:32 |
素人意見で申し訳ないです。
rusty8805の考えている事は、単なる中古販売ではなく、海賊版の販売と同じような印象をもったもので。
サービスを提供しているサイトを見ましたが市販されているDVDもこのサービスを通じて入手可能の様ですね。
一般的な感覚としてこういったコンテンツのコピー販売が合法とは到底考えられないのですが・・
コンテンツの権利者との間の規約ページは以下が参考になる気がします。
http://www.idvdt.com/index.php?main_page=conditions
ご回答ありがとうございます。
>一般的な感覚としてこういったコンテンツのコピー販売が
>合法とは到底考えられないのですが・・
単なる感覚論や道徳論だと、世間一般的にはたしかにおっしゃる通りなのかもしれませんが、感情論だけではなく、客観的に違法性を証明する規約や法律が分からなかったため、今回ご質問させて頂きました。
感情論だけで違法と言われてしまうのはどうにも腑に落ちませんので・・・。
>また、
http://www.idvdt.com/index.php?main_page=conditions
当方が利用したのは上記の販売サイト(DVDトースターサービスを提供するのも上記会社ですので、サービス提供者がコンテンツ保持者も兼ねているのだと理解しました)ではありませんが、仮に上記の販売サイトを利用したとしても、「(弊社が提供する)再ダウンロードで、複数枚作成してはいけない」と解釈できるような記載はないと思いますが、いかがでしょうか。
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000688 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/11 10:59:29 |
サイトを見てみました。
http://www.dvdtoaster.jp
と言うサイトは「DVDトースター」というサービスを提供するもので、
ソフト(DVD)の中身を提供するものではない。
つまり、ソフト(DVD)を提供するのは、DVDトースターを導入した
各法人の役割である。
という認識で合っているのでしょうか?
で、あればソフト(DVD)の権利を保持しているのは、
各法人側であり、販売の可否は各法人との契約に依存するのでは
ないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
>http://www.dvdtoaster.jp
>と言うサイトは「DVDトースター」というサービスを提供
>するもので、ソフト(DVD)の中身を提供するものではない。
>つまり、ソフト(DVD)を提供するのは、DVDトースターを
>導入した各法人の役割である。
ご指摘の通り、サービス提供法人とコンテンツ提供法人は別です。
当方が購入したのは、コンテンツ自体を保持する別の法人です。
コンテンツ提供法人のHPも見ましたが、
「再ダウンロードで複数枚作成してはいけない」
というような記載は見当たりませんでした。
コンテンツ提供法人のサイトにある説明書きとしては、以下の二つのみです。
http://www.dvdtoaster.jp/howto/index.html
http://www.dvdtoaster.jp/notes/index.html
それをふまえて、なおも違法性があれば再度ご指摘頂ければと存じます。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000687 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/10 20:41:44 |
サイトも見てみましたが、次のような理解でいいでしょうか?
○このサービスは、例えば映画のようなコンテンツについて、DVDを買ったり、ネットからダウンロードしてパソコンのハードディスクに保存する代わりに、直接DVD-Rに書き込んで、映画等のDVDを作成するもの。
○このサービスには、操作の不具合等に備えて、同じソフトを複数回書き込みできる機能がついていて、それを利用すると、あるコンテンツのDVDを複数枚作成することが(事実上)できる。
○そうして作成した2枚目以降のDVDを他に転売することは許されるか?
これを前提にお答えします。
まず、このサービスを利用してコンテンツをダウンロードする際の、コンテンツの権利者が示している規約や契約条件はどうなっていますか?
もしその条件が、DVDを1枚のみ作成できる、というものであるなら、それに同意した以上は、仮に物理的には複数枚のディスクが作成可能でも、それは操作ミス等に備えてのもので、実際に複数枚のディスクを作ってしまったら契約違反、ということになると思います。
また、その問題とは別に、コンテンツの権利者との間の契約の内容はどうなっていますか?
ソフトウェアの中には、ソフトを収めたディスク、というブツを買うのではなく、”ソフトを使用する権利”を買う、という形になっているものがあります。
そのような契約だと、権利者は貴方がそのソフトを使うことしか認めていないのですから、仮に物理的に可能でも、ソフトを収めたディスクを第三者に転売して、権利者と契約していない第三者がそのソフトを使用するのは不正使用、ということになります。
ビジネスソフトの多くはそのような形になっていますし、ゲームソフトについては、中古ソフトの売買は認められるか、という形で裁判で争われたことがあります。
今回の件はだいぶ特殊なサービス形態のようですので、その点を確認する必要があると思います。
ご指摘の、
>本サービスの修正、レンタル、リース、貸与、販売、配布、または本サービスに基づく二次的著作物の創作を行わないことに同意されたものとし~
との規約は、この書き込みソフトそのものの複製等について言っているものだと思いますので、お尋ねの点とは別の問題と思います。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
まず、ご記載頂いた三点の前提は合っております。
>このサービスを利用してコンテンツをダウンロードする際の、コンテンツ
>の権利者が示している規約や契約条件はどうなっていますか?
権利者が示す規約は以下のリンク先の規約のみです。
http://www.dvdtoaster.jp/notes/index.html
購入先のサイトをくまなく探しましたが、規約や契約のような文章は見つかりませんでした。契約とよべるものは上記リンクのみという認識です。
場合によっては「この実行ボタンを押すと、○○(細かな文章等)に承諾したものとみなす」という文章を目に触れうる箇所にちょろっと記載する、という形の契約もあることは理解してます。が、それすらも見つけられませんでした。
もちろん、「DVDは1枚しか作成してはいけない」という旨の記載も見当たりません。
明らかに契約者の目に触れにくい箇所に記載された契約がもし隠れているとしたら、逆に権利者側の不備になるのではないでしょうか?
>また、その問題とは別に、コンテンツの権利者との間の契約
>の内容はどうなっていますか?
先述の通り、コンテンツの権利者との間の契約も上記リンク以外には見つけられておりません。
また、仮にビジネスソフトやゲームソフトと同様の形態だと仮定しても、ビジネスソフトやゲームソフトは中古市場が幅広く形成されていますよね?
裁判で争われて、転売者が負けた判例はあるのでしょうか?
以上の通りですが、なお違法性は残されていますでしょうか?
| 回答者: heiheiho |
回答番号: 0000000684 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/10 12:17:55 |
間違っていたらすいません。
再ダウンロード機能を利用して
同一のコンテンツを複数枚のDVDに焼いて販売するという事でしょうか?
それなら完全にアウトだと思うのですが。
ご回答ありがとうございます。
>再ダウンロード機能を利用して
>同一のコンテンツを複数枚のDVDに焼いて販売するという
>事でしょうか?
はい、そうです。
そうだとして、
「完全にアウト」と判断された根拠となる法律や判例は何かあるのでしょうか?(嫌味ではなく)
それとも単なる個人的な感想でしょうか?
感情論や道徳論ではなく、具体的な理由(法律や判例等)に基づいたご指摘を頂ければと思います。
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