借金で失踪中の夫、子供の相続放棄

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質問者:
raffaella
質問番号:
0000000814
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/06/18 16:40:35
回答数:
1 件

借金を抱えた主人が行方不明になり今年で4年が過ぎました。捜索願いを出していたので、一昨年、免許更新に現れたのが分かり、免許試験場から警察に連絡が行きました。警察から試験場の電話口で、自宅へ連絡するよう説得してくださったそうですが、自分の勝手だろう、という返事だったそうです。その後も親戚友人、何処へも連絡はありません。
心配なのは、すでに成人している子供2人です。借金(財産)の相続放棄をしたいのですが、主人が何処かで生きていても出来るものなのでしょうか。また行方不明でも可能ですか?
また、裁判で失踪者と離婚する場合、弁護士費用はいくらくらい掛かるものなのでしょうか。一度自分で行おうとしたら、とても個人では出来そうにありませんでした。
以上、よろしくご回答をお願い致します。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000706
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/06/18 22:43:37

 相続放棄は被相続人(夫)が死亡したときに初めてできますので、現時点では不可能です。失踪宣告がなされると、その者は死亡したものとみなされますが、通常の失踪の場合、7年間生死不明の状態である必要があります。質問者さんの夫の場合、一昨年に生存が確認されていますので、その時点から再度7年経過したときに死亡したものとなります。

 3年以上生死不明の場合には、離婚ができますが、こちらも「生死不明」であって「行方不明」ではありませんので、一昨年からカウントがスタートします。
 ほかに離婚できる可能性としては、「悪意の遺棄」による離婚を主張することが考えられます。通常、離婚訴訟は先に調停を申し立てるのですが、相手が行方不明ですから、直接訴訟ということになります。
 提出する書類(訴状)については、家庭裁判所も相談に乗ってくれると思いますが、市町村の法律相談や法テラスを利用すれば、それほど費用もかからないのではないでしょうか。

○訴訟の概要
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_08_01.html
○訴状のサンプル
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_39.html
○居場所のわからない夫と離婚することができますか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/10.php


ご回答、ありがとうございます。やはり生きている間は相続破棄出来ないのですね。「法テラス」という機関を初めて知り、さっそく連絡してみました。地元で弁護士さんに無料で相談出来るとのことで、教えて頂いて感謝しております。この度は本当にありがとうございました!



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