| 質問者: bisescoffee |
質問番号: 0000000834 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/06/23 00:20:13 |
回答数: 1 件 |
別居の親族(一等親)が
親の口座から預金を勝手に全額下ろしました
傷害罪以外は親族間の犯罪は罪に問えない
と聞いたのですが、口座から下ろされた金額の
損害賠償は請求出来ますか?
宜しくお願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: nobody |
回答番号: 0000000766 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/28 18:28:02 |
私の意見を参考に成ればと思いました。
まず…
言葉の節々に意見を挟みたいと思います。
別居の親族(一等親)が
※ここまでに言える事は、親子であっても同居では無い事がポイントと思います。
別居の居住地に居住者以外の者、つまり住民登録を役所に届出しない者の侵入が有れば、刑法に属する(住居不法侵入罪)の適用に成りませんか!?
親の口座から預金を勝手に全額下ろしました
※ここまでに言える事は、親の通帳の(窃盗罪)印鑑の(窃盗罪)、さらに全額下ろす事で(私印偽造及び不正使用)、他にも罪は沢山有ります。
傷害罪以外は親族間の犯罪は罪に問えない
と聞いたのですが、口座から下ろされた金額の
損害賠償は請求出来ますか?
※ここまでに言える事は、同居人の窃盗に関する法律と、親族であっても別居人で有る為に刑法の適用を科せられる事も出来ると思います。実際に刑法の適用により事件に成れば、損害賠償は請求出来ると思います。
※※…たしかに、親族間の法律は犯罪に成らない事が沢山有りますが、モラルの問題も含めて、物事の善し悪しを考えるべきと考えます。
宜しくお願い致します。
※最後に言える事は、親にした事って他人にした事よりも
心残りに成るのでは…??
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