ネットオークションでの表記ミスによるトラブル

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質問者:
taka21sky
質問番号:
0000000837
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/06/24 00:42:17
回答数:
4 件

インターネットオークションで当方が出品した中古洋服が落札されましたが、しかし商品説明欄に当方の記載ミスで身幅を実際より数センチ小さく書いてしまいました。

先方から、身幅が大きくてみっともないから修繕に出すので、その代金を支払えと言われました。返金するので商品の返品をお願いしましたが、譲らず修繕費の実費を支払うよう言われました。(瑕疵担保責任?とか・・)

この場合、相手が言う修繕費を当方で負担しなければなりませんでしょうか?返品して頂きたいのですが、それには応じてくれません。また、今後仮に返品をokしてくれた場合ですが相手が、既に服を汚していたような場合も返品は受けなくてはいけませんか?


教えてくださいよろしくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
OOS
回答番号:
0000000802
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/07/05 00:25:06

基本的なところは既にbisescoffee様が御回答なさった通りですので、民法の定めについて補足します。

売主の瑕疵担保責任について、民法第五百七十条では「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する」とあり、準用する内容は民法第五百六十六条第一項の「(略)契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる」の部分であると解する事ができると考えます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

よって、買主は商品の瑕疵により契約の解除を行なう事ができるのが原則であり、「契約が解除できない場合」は損害賠償の請求のみをすることができるのです。

落札者が何を根拠に「売主に選択権は無い」と主張しているのかは分かりませんが、法律をある程度知った上で故意に不当な要求を行なっている可能性がありますので、bisescoffee様の御回答通り、契約を解除したいのか否かの1点に絞って確認するのが上策と考えます。

また、契約解除に係る返品についてですが、既に服を汚していたような場合は、民法第五百四十五条第一項により、落札者に現状回復の義務がありますので、申し添えておきます。

回答者:
bisescoffee
回答番号:
0000000783
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/30 08:08:30

新品価格が30万円でしたら

中古でも最低でも2万円以下では買えそうも

ない商品のようです。

事実、相手が返品を拒否している所から

価値が高い物と推測出来ます。

裁判の判例からいくと

市場価格よりかなり安価に購入した分に対しては

ある程度の瑕疵は購入者が負担するようです

よってサイズ直しで着れる範囲であれば

購入者負担で良いと考えます。

不当な要求なのでほっといた方が良いですよ

法律に詳しい相手のようですから

お相手もそれ以上の無理な要求はしてこない

と思います。


本件過去の判例を後ろ盾に頑張ってみます。
色々有難う御座いました。



回答者:
bisescoffee
回答番号:
0000000760
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/26 21:47:37

詳細お願いします

商品の定価

落札価格

オークション開始価格

お直し価格

以上の4点の価格を教えてください。


詳細をお知らせしますので宜しくお願いします。

中古商品ですが新品なら30万円程度の品物です。

落札価格 5,500円

開始価格 100円

直し代金 4,000円

この4,000円を請求されています。
こちらの記載ミスとは言え、こんなことが、まかり通るなら今後怖くて出品できません。



回答者:
bisescoffee
回答番号:
0000000742
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/25 00:13:30

中古の衣類の記載ミスであれば

返金と商品返却で済む話です

相手方が商品を気に入っているので

返品には応じないようです

返品に応じないと言うことは

その商品の取引は終了しておりますので

サイズ直し代を支払う義務はありません


ご回答ありがとうございます。私もそのように思いますが、更に先方から以下の内容が送られ困っています。法律的な見地からという内容です。アドバイスいただけないでしょうか。何度もすみません。

民法566条、570条瑕疵担保保障。
売主が記載ミスをしたために発生したトラブルで、返品で対応するか修繕するかは売主に選択権は無い。買主は修繕して使いたいと言うのだから、それに発生した損害(修繕費)は売主が支払わなければならない。もし従わないなら法的根拠を出しなさい。

などと言われています。申し訳ありませんがこれに対しアドバイスしていただけないでしょうか。宜しくお願いします。



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