出版社を告発できるか

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質問者:
TECHNOLOGY
質問番号:
0000000843
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/06/25 04:35:53
回答数:
2 件

ある出版社から私のホームページを書籍化したいという申し出を受けました。担当編集者は別のあるベストセラーを手がけた方で、著者の方といっしょにあるネット誌でインタビューを受けていた(写真つき)ことがあります。実際に組んでみたらエキセントリックな言動が多いうえに、こちらの意向を踏みにじるようなアイディアを一方的にまくしたてて強要してきたりと色々閉口したのですが、それでもなんとかゲラ作業にまで進みました。ところが契約をめぐって彼が再度激怒し、結局一方的にキャンセルされてしまいました。「海外コンテンツの翻訳であるから契約書類はつくるべきだ」と述べたところ、「そんな話はきいていない」「印税率はすでに口頭で確認・決定済み」というのが彼の主張でした。いずれも事実誤認である旨を指摘したところ、「そういうことを言う人物は信用がならない、もう組めない!」という理屈で企画をつぶしてしまったのです。

こちらから問題の社や人物相手に訴訟を起こすつもりはないのですが、ネット上で事実関係を公開した場合、どういうリスクが考えられますか。「告発であって名誉毀損ではない」とみなされるには、その内容に公共性、公益性、真実性が必要という解説を読んだことがあります。仮に彼の個人名を出さず、社の名前だけを出して事実関係を公開したとしたらどうでしょうか。また、社の名前も伏せて事実関係を述べた場合はどうなりますか。出版社が相手なので、社名を特定しなくても告発内容で読み手には検討がつく可能性はあるわけですが。

いま、ある有名マンガ家が大手出版社の横暴編集者をブログ上で名指しで批判して話題になっています。彼の場合は訴訟を起こしたのとあわせての批判でした。私の場合は訴訟は考えていないのですが、同じ手がどこまで使えますか。

この質問に対する回答

回答者:
leon
回答番号:
0000000749
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/25 14:09:48

 リンク先のHPを拝見しましたが、悪徳商法が疑われる場合ですので、事実の公共性が認められる典型例のひとつだと思います。他の人にも関係があるからです。
 また、腹いせ目的などがうかがわれる文章ではなく、「怪しいので気をつけましょう」という主旨の文章ですから、公益目的もあると思います。
 公共性とは、他の人にも関係があるという意味です。公益目的とは、腹いせや個人攻撃目的ではないという意味です。

 ところで、あなたの場合、見解の相違からビジネス関係が決裂しただけともいえます。
 そうなると、あなたとある会社のビジネス関係が決裂したことが、なぜ公共の利害に関わるのかが問題とされなければなりません。例えば、「この会社は他の人にも話をもちかけては、勝手に契約を放棄するようなことを繰り返しているようなので、付き合うだけ時間の無駄だし、いろいろ費用が無駄になった。」というふうになれば、他の人にも関係することなので、事実の公共性があることになるでしょう。この会社はそういうことを今後も繰り返しそうだから、他の人にも関係があることなんだといえて初めて、公共に利害に関する事実(公共性)なのだということになります。
 
 他の人には関係のない問題をいくら「みんな気をつけましょう」といったところで、公共性があることにはなりません。
 今回は、「会社、編集者が身勝手な態度をとったのは、たまたまあなたとの契約の時だけだったかもしれないよ?だったら、あなたと会社の間だけの問題でしょう。」と判断されそうなのが難点なのです。
 だから、「この会社はこんなことを繰り返している」という必要があるのです。そして、それを言うためには、証拠がないといけません。

 あと、私の書き方が悪かったかも知れませんが、実名を晒さなくても、業界人なら会社を特定できるような内容ならば、公然性はあります。つまり、実名を晒さなくても、名誉毀損になる場合はあります。

回答者:
leon
回答番号:
0000000747
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/25 12:13:30

 >ネット上で事実関係を公開した場合、どういうリスクが考えられますか。

 (1)民事上の損害賠償請求をされる、(2)刑事上の名誉毀損罪として捜査を受け、最悪の場合、有罪になる、というリスクがあります。

 >「告発であって名誉毀損ではない」とみなされるには、その内容に公共性、公益性、真実性が必要という解説を読んだことがあります。

 おっしゃるように、裁判実務はそのような判断枠組みによっているようです。ただ、今回は、公共性、公益性をもつ内容にするには工夫が要りそうです。あなたと出版社、編集者とのやりとりを公開することに、どうして公共性、公益性があるのか?という点が問題になるからです。
 事実関係を摘示するだけだと、単なる愚痴こぼしや腹いせと受け取られて公共性、公益性がないことになると思われます。書くなら「公共のための意見や論評」という体裁をとらないといけないと思います。また、意見や論評でも、人身攻撃に及ぶ場合には、名誉毀損になるという最高裁判例があります(最判平成9年9月9日)。
 ご質問内容を見る限り、今回の事件を公共の利益と結びつけるのはなかなか難しそうに思います。ちなみに最高裁は、公益性は「専ら公益を図る目的」と表現しています。

 なお、実名を晒すか晒さないかは、名誉毀損の成立不成立と関係します。 名誉毀損は公然性が必要ですから、ネットで実名を晒せば公然性は当然に認められます。実名を晒さない場合、本人以外には分からないようなものであれば、公然性がなくなりますが、本人特定につながるようなら、公然性はあります。
 実名を晒せば「個人攻撃だ」といわれやすくなりますが、実名を晒さなければ「実名晒さなくてどうして公益目的なの?」と突っ込まれそうです。ジレンマですね。

 私の見解としては、公共性、公益性に自信がない限り、ネットでの公開はおすすめしません。


>「公共のための意見や論評」という体裁をとらないといけないと

自費出版で有名な社が今年になってつぶれて話題になりました。あそこは以前から悪い噂があって、ある著名な写真家も社名を特定して非難していました(http://www.fujiwarashinya.com/talk/index.php?mode=cal_view&no=20061123)。この社が別の人物によって訴えられたのはこれより後のことです。「甘いことばにたぶらかされると後でひどい目にあうよ」とアピールするのは公共・公益にあたると思いますがどうでしょう。検索したらこんなのもありました(http://www.news.janjan.jp/media/0701/0701148009/1.php)。

具体的な名前を伏せて事実関係を公開するのはアリなわけですね。これでもいいんだけど。



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