| 質問者: isamann |
質問番号: 0000000849 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/06/26 14:39:45 |
回答数: 3 件 |
初めまして、普通の会社員です。主に、建築に係わる会社ですがほとんど、取引先との売買契約書を交わしていません。ですが商品を施工現場(取引先指示の場所)に収めています。後日、請求書を取引先へ発送するのですが、入金が有る場合何の問題もありませんが、入金が無い場合、取引先に支払い依頼を行います。その際、『御社との売買契約も無いからし払い義務は無い』と言われ困ってしまいました。売買契約書が無い場合請求できないのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: nobody |
回答番号: 0000000779 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/30 00:39:25 |
時間が経たないうちに、詐欺で被害届を出した方が良いと思います。実際に商品の注文があって納品した訳ですので支払い義務は生じている訳です。支払いが無いのであれば、返品依頼書を内容証明で請求しておいた方が良いかもしれません。いずれにしても早い方が良いと思います。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000762 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/26 22:37:24 |
契約書は結ぶに越したことはありませんが
口頭での約束でも契約は有効です
商品を受領して代金を払わないのは
詐欺行為ですから
警察に相談して下さい。
早速の回答有難うございます。納品書(商品Noや型式など明細が記入)のサインがあります。僕らは納品書を元に請求書を作成していますので・・・。
警察沙汰にはしたくありませんので違う形でアプローチしてみます。
有難うございました。
| 回答者: kurarisu |
回答番号: 0000000761 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/26 22:08:10 |
売買の契約書は必ず書面で取り交わした方がいいですよ。
そうしないと 契約を交わしたかどうかの証拠が残りませんから不利です。
この場合 相手の会社からすれば 注文もしてないのに勝手に業者が施工現場に置いて行った とか 捨てていかれた等 どうでも言える状態です。
どこの業者かも分からないとでも 何とでも言う事ができます。
契約を書面で交わさないと言うのは そう言う状態を作り出す事でもあります。
契約が口約束でも isamannさんの会社の従業員が 商品を施工現場(取引先指示の場所)に収めた時に相手方の受け取りサインでも 貰っていたなら それが証拠となり良かったのですが そう言う物はありますか?
1番確実なのは 契約書を交わし、納品書に受取りのサインを貰った方が安全で確実ですよ。 受け取りのサインは 確かに現物を受け取ったと言う証拠ですので
まだ商品が届いてない等の 言いがかりを防げますしね。
御社との売買契約も無いからし払い義務は無い そう相手方が言われているのなら
難しいかもしれません。
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