親子間の私文書偽造について

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質問者:
kaznatsuhiro35
質問番号:
0000000852
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/06/27 10:49:41
回答数:
2 件

先日兄が亡くなり、一人暮らしをしていたマンションの身辺整理をしていると、某インターネットプロバイダからの請求書を発見しました。開封してみると、実際に申込をして利用していたのは兄なのに、請求先が母になっていました。
母は高齢で年金暮らしをしており、自らが兄の為にインターネットに申し込みをするはずもなく、なぜこんなことになっているのか訳が分からないので、請求元の会社に『母の名前で請求書がきている。インターネットを利用していたマンションには、兄が一人で住んでいて兄が利用者であったのだが、なぜ母が支払わなければいけないのか?』と問い合わせをすると、この会社から『本契約書に記載されている契約者名は、○○○○さま(母の名前)となっております。したがいまして、○○○○さま(母の名前)にお支払い頂くことになります。』との返答がありました。
確かに契約書の名前欄には母の名前が記載されているらしいが、母が自ら書いたものではなく、恐らく兄が母の許可も得ず母の名前で申し込んだ(代筆した)のではないかと推測されます。したがって、いくら親子間とはいえ、これは私文書偽造にあたり母の支払い義務はないと思うのですが如何でしょうか?
請求(滞納)金額が高額(¥54,335-)なだけに年金暮らしの母親に負担させたくないのです。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

シルバー回答
回答者:
nobody
回答番号:
0000000778
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/30 00:19:30

私印書偽造行使は刑法に当たりますが、お兄さんは亡くなっている段階では話になりません。
業者は、契約書が成り立っているから請求して来ている訳です。
業者の方が、不正契約の証明をもって請求を止めてくれるのであれば問題はありませんが、相続権まで突いてくるのか? が問題です。
もしかしたら、不正契約の時点で請求を諦めてくれれば、貴方の思いも報われるのでは無いですか!?
ただ!アクションを起こして掛かる費用と、請求されている金額を考えて、どちらが得に成るのかを考えてみてはどうですか!?


大変参考になりました。他の回答と合わせて対処いたします。ありがとうございました。



ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000771
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/29 13:06:34

法律上は、本人の意志によらない契約、というのはあり得ませんので、もしお兄様が勝手にお母様の名前をかたって契約したのであれば、お母様には支払う義務はない、逆に、お母様がお兄様の言いなりに署名や捺印してしまったのであれば(原則として)支払う義務がある、あとは事実関係の問題、ということになります。

もしお母様が全く覚えがないということであれば、同居しているわけでもない、ご高齢ということでご自分でネットをされるわけでもない(違ってたら失礼)お母様が自分で契約される、というのは不自然なので、絶対に契約はしていない、契約書を見せてみろと主張すれば、例えば筆跡が違う、ということになるかもしれません。

なお、もし主張が通って支払う義務があるのはお兄様、ということになったら、お兄様が亡くなられて、妻子もいない、ということになると、お母様が相続人ということになりますので、もし他に相続するものもないようでしたらお母様が相続放棄、その場合は貴方も相続放棄しないと、お兄様の相続人として支払う義務がかかってきてしまいます。


早速、母に相続放棄をするよう説明し手続きします。この度は、ありがとうございました。



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