| 質問者: 0015 |
質問番号: 0000000856 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/06/27 18:52:32 |
回答数: 2 件 |
40歳代の女性です。
この春に7年ほど正社員として勤めた会社を解雇されました。
2002年の12月に社長が家まで来て殴る蹴るの暴力を受けました。
会社での態度が悪いと言うことが理由でした。
その時に被害届を出そうかと思いましたが社内でキマヅイだろうとか解雇されたらと思うと出来ませんでした。
今回退職しましたので改めて被害届を出そうと思いますがかなり時間が経っているので有効かどうかお伺いしたいです。
あと、被害届を出した後は加害者にはどのように通達されどのような処置がとられるのでしょうか?
逆恨みなども怖いと思っています。
よろしくお願いいたします。
この質問に対する回答
| 回答者: nobody |
回答番号: 0000000775 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/29 22:29:56 |
傷害を受けた当日から七年以内が被害届の効力があります。病院で治療を受けた受けないは別として、刑法の傷害罪になります。貴方が被害届を提出して、警察の方で、処分保留の扱いに成ったとしても、同じ加害者が貴方に傷害を加えたときは、再犯扱いでは無いとしても、初犯の中でも少し重い罪に評価されると思います。傷害罪で刑務所に一年間勤めた場合、その上司が逆恨みで貴方に危害を加えたとしたら、次に刑務所に勤めるのは三年と思えば間違いはありません。その上司が娑婆で会社の上司として居たいのか!?刑務所に戻って勤めたいのか?と言った判断のつけられる上司であれば、二度と危害は加えないと思います。
貴方の、上司からの傷害を受けた経緯は別として、被害届は勇気を持って提出して置いた方が良いと思います。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000764 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/27 21:31:11 |
公訴時効が傷害罪の場合
7年ですが・・・
その暴力によって病院で治療なさいましたか?
治療した証拠が残っていれば公訴出来ますが
かなり難しいのではと思います。
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