借家の入居人とのトラブル

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質問者:
tiaki1225
質問番号:
0000000857
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/06/27 21:43:46
回答数:
1 件


■相談内容:
持家(2階建一軒家)を知り合いの女性に借家として貸しました。介護施設とし
て使いたいので、2畳の部屋と8畳の部屋を増築することを許可してくれとい
われました。これについては承諾しました。入居(4年)してから近隣とのトラ
ブルや町内の会合、近辺の掃除などなど出ないと、出不足金を払うことが決め
られていますが、催促しても無視。契約を更新する時に共益費に出不足金を含
めて共益費を上げることを通告しました。相手が契約しないで出ていきますと出て行きました。
その後相手から増築した費用100万を請求してきました。納得がいかないの
で、こちらは契約書に書いて有る様に元に戻してほしいと言いました。
その後、無理難題言われましたが何度か話をして相手が壊して元に戻す事になりました。
壊すに当たっては相手が手配して連絡して来る事になっていますが、いまだに
連絡がありません。こちらから電話をしても留守電になるか電話に出ません。一年が過ぎました。
こちらで大工さんに見積もって貰いました。壊すにも重機が入らないので手作
業になるとの事でした。概算で70万ぐらいになると言われました。保証金
(15万)だけでは足りませんこの事は相手にも言ってあります。
保証金も取りに来ません。買い物先で偶然会った時に早く返事をほしいと言うと、又連絡するからと言うだけでそのままです。
和解金として、まとまったお金が欲しそうなのです。払う必要がありますか
相手から連絡がない、こちらからも連絡が取れないので、解決がつきませ
ん。このまま相手が無視するようであれば、増築した部屋は使用してもいいのですか。話し合いの場に出てこないので、困っています。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000772
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/29 16:36:21

(占有者による費用の償還請求)
(民法)第百九十六条  (中略)
2  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。(以下略)

この規定によれば、借家人が(家主の承諾を得て)増築した部分が、現時点で客観的に見て、ちゃんと部屋として使えて、結果その家の値打ちが増しているのならば、借家人は、増築に要した費用又は増築によって家の値打ちが増した額のいずれか(家主が選べます)を払ってもらう権利がある、ということになります。

(この部分は、家主が承諾したもので、家の価値が増しているということで、一般的な原状回復義務の例外です。)

ただ、当事者間でこれと違う契約をするのは自由なので、貴方のおっしゃる

>こちらは契約書に書いて有る様に元に戻してほしいと言いました。

というのが、その増築部分は退去時に撤去して返す、という契約になっている、ということであれば話は別で、この場合は、契約どおりに撤去せよ、と要求することができます。

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