| 質問者: athlete711 |
質問番号: 0000000858 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/06/27 22:14:02 |
回答数: 2 件 |
ほぼ、毎週の日曜に仕事先へ移動する場合、業務車両を運転するスタッフには移動時間を時間外手当として支給されているが、同じく同乗する人間には旅行として出張手当のみ支給されています。運転という業務の違いはあるとしても拘束性があると思われますが、同乗者は勤務時間として扱われないのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000769 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/29 11:53:23 |
出張先までの移動時間が労働時間に含まれるか、という問題は、どこの会社にもあることですから労働法の世界ではほぼ結論が出ていて、通勤時間が労働時間に含まれないのと同じで、基本的には労働時間にはならない、ということのようです。
ただし、商品を納品先へ届ける場合のように、そこへ行くことそのものが業務の場合は労働時間になることもある、ということのようです。
したがって、本件は、貴方は労働時間にならない、運転する方はあなた方を運ぶという業務をしているということで、労働時間になる、というのは、概ねこれに沿った真っ当な整理、と言えるのではないかと思います。
↓は労働組合側の団体のHPのようなので、目一杯労働者よりの考え方と言って良いと思います。
http://roudousha.net/kyuukei/040_move.html
これによると、例えば一旦会社に集合して、みんなで行くような場合は、そこから労働時間になる、と言えるかもしれません。
ありがとうございます。HPみて気がついたのですが、一度会社への出社し、その後書類や他スタッフの経費清算用のお金を持って移動を行うことを考えると重要書類や商品・機材を運搬している場合又は、会社に立ち寄る事を命じられている場合にあたるような気がします。もし、これに該当するならば違法であることは間違いないのですが...。
非常に参考になりました。
| 回答者: nobody |
回答番号: 0000000767 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/06/28 20:15:22 |
会社のシステムの問題と思います。仕事先までの通勤と考えた場合、運転手でさえ賃金は貰えない会社は他にも沢山あります。
集まる場所に、タイムカード等が有れば拘束性にも関連するのかもしれません。
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