| 質問者: pico-pico |
質問番号: 0000000865 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/01 13:46:57 |
回答数: 1 件 |
今年に入り、住宅を新築致しました。土地・建物、住宅ローン共に名義は妻である私のものです。ハウスメーカーとはカーテン照明等の設備込みで契約をしました。先日、とある電気工事業者より請求書が届きました。新築した我が家の照明設備等の代金だそうです。全て込みで契約したはずだとハウスメーカーを問いただしたところ、「ご主人が、他の設備をグレードアップして予算が足りなくなった分、電気工事はこちらで負担すると言った」との回答でした。
電気工事をした業者からは「奥さんには内緒でと言われたので旦那さんに請求しておりましたが、支払いがされないので奥様が代わりに払って下さい。奥様の名義なので、奥様に支払い義務があります」と請求されております。
施主である私に何の確認もなく工事をされた場合でも、支払わなければならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000787 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/01 20:36:55 |
お家そのものの施主が貴方であることと、その電気工事業者との契約とがゴッチャになっているのではありませんか?
お話のとおりであれば、その電気工事業者との契約は、お家本体の契約とは全く別の契約ですよね?
夫婦といえども別人格ですから、(スーパーでの食料品のような日常生活を除けば)夫君が貴方の名義で契約することも、夫君がした契約の支払義務が貴方にかかってくることもあり得ません。
ただ、お家本体の施主が貴方だということで、夫君はおそらく、(貴方がそのようなことを頼んでも任せてもいないにもかかわらず、)貴方の代理のようにふるまって、貴方名義での契約をした、ということだろうと思います。
本件はこのような「無権代理」に該当するように思います。
このような場合には、夫君が貴方の代理であるように見えることに関し貴方に責任がない限り、
(1)貴方がその契約に関し追認しない限り支払う義務はない。
(2)夫君はその場合、勝手にした契約を履行するか損害賠償をする義務を負う。(本件では、要するに工事代金を払う、ということですね。)
「無権代理」に関する解説でわかりやすいのは↓
http://ss-up.net/muken.html
「夫が勝手に私の名前を使っただけで、私はその契約は全く承知していません。(そのことは貴方もご承知ですよね。)私は契約していないのですから支払う義務はありません。」でよいはずです。
ただ、法的には上記のとおりですが、今後とも夫君と一緒の家計を営んでいくのであれば、その上でどうするかは、貴方の判断です。
回答ありがとうございました。
大変解りやすく、為になりました。
本来であれば支払う義務のない代金だったのですね。
度重なる催促に押されて、昨日代金の一部を支払ってしまいましたが
これは追認行為と見なされてしまうのですよね。
知識不足だったために、困ったことになってしまいました。
蛇足ですが主人とは離婚することとなりました。
(原因はこれだけではありませんが、一事が万事この調子でしたので)
これから子供達と母子家庭として暮らしていく上で、工事代金は結構なお荷物です。
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