| 質問者: blue |
質問番号: 0000000873 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/02 21:22:46 |
回答数: 1 件 |
合気道の指導員に、稽古中に技を強くかけられて骨折してしまいました。
私は3級、指導員は2段の男性です。
ただの捻挫や打撲なら、良くある事なので何も言わないのですが、
今回は腕の骨を4カ所折られてしまい、入院手術し、医師から全治1年と言われました。
骨折するまでは優しくて尊敬できる先輩だったのですが、
いざ治療費の話になると態度が変わり、一切責任も取らないし治療費も払わないと言われました。
私も武道を習っている身だったので
「食事おごってくれたらもう治療費とかは良いです」
と譲歩したのですが、それもお金がないとの理由で断られました。
相手は「後輩のくせに先輩に何かを要求するとは何様だ」 と思っているようです。
この場合、治療費と慰謝料の請求はできるでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000000789 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/03 01:07:07 |
大けがをされたようで、お見舞い申し上げます。
さて、法律的には、判断が分かれそうな問題だと思います。
問題となるのは、(1)指導員に要求されている注意義務はどこまでの範囲か、(2)今回の指導員の行為は、指導員として要求される注意を怠ったものなのか、という点です。
平たく言えば、指導員がきちんと注意していたが、たまたま運悪く起こってしまった事故なのか、それとも指導員のやりすぎから生じた事件なのか、ということが争点になります。
前者だと判断されれば、指導員には賠償責任はありませんし、後者だと判断されれば、一定の賠償義務が生じます(額については別の争点が生じます)。
武道ですから、合気道を逸脱した暴力的な行為があったとか、あきらかに危ない稽古方法だったなどの事情がない限り、残念ながら、「ケガはつきもの。これは誰のせいでもない事故だった。」と判断される可能性が高いと思います。指導者は、初心者相手ならば、初心者に合わせた注意を払う必要があると思いますが、経験者相手ならば、それなりの技を強くかけるのも稽古の範囲内と判断されやすいと思います。それに対して証拠に基づいた反論をするのが難しそうです。
もちろん私は現場を目撃したわけではないですし、合気道の知識もありませんので、私の少ない知識に基づくただの一般的予想、傾向です。
ただ、法律的には以上のことが主な問題ですが、実際に裁判で賠償請求するとなると、証明という問題がつきまといます。目撃証言を集めたり、合気道でこんなケガはありえないんだということを力説したりすることになるんだと思います。
結局のところ、当事者で話し合いが進まないなら、弁護士に示談交渉に入ってもらって、いくらか示談金をもらえばよしということになるかと思います。示談なら、裁判での証明を特に考える必要はないですから。
示談がダメなら、勝ち目を考えて裁判まで視野に入れるということになるかと思います。
最後に、もらえそうな保険金はすべて確認されましたか?ご自身の保険だけでなく、指導員がスポーツ保険のようなものに入っているかもしれませんので、念のため、そのことをお伝えします。
その後、怪我をさせた当人とその武道団体の宗家を民事で訴えました。
その団体は一切謝罪しないし1円も払わないというスタンスで、嘘の言い訳を繰り返し、あまりにも情けない言い訳ばかりで呆れました。
宗家においては監督責任があるのにも関わらず、
「ぼくは心臓病だから監督責任なんか無い」
「たまに助言してるだけだから責任なんか無い」
「原告がわざと受身取らなかったからだ」
と情けない言い訳の答弁書ばかり出してきたので、
裁判官にも「武道家の風上にもおけない人間だ」
との言葉もいただきました。
結局、治療費全額と被告らの謝罪文で決着が付きました。
裁判所の当然の判断に感謝します。ありがとうございました。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事