| 質問者: masahiro50 |
質問番号: 0000000875 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/02 22:55:05 |
回答数: 3 件 |
私は教員なのですが,勤務時間中の喫煙は許されないのでしょうか?
学校の敷地内は禁煙ということになっているため,公には喫煙場所はありません。ただ,配慮でこれまで,機械室(校舎とは別棟)の片隅での休憩時間の喫煙は認められていましたが,そこに,給食資材のゴミなどを置くことになったので匂うなどの苦情があり,止めにすると言われました。
敷地内は禁煙になっていますが,勤務者の喫煙場所は認められないのでしょうか?教育委員会には,職員用の喫煙場所があるのに矛盾を感じます。
採用条件等に非喫煙などの条件がないのに,喫煙場所を用意せず,一方的に禁煙を強制されることに納得がいかないのですが・・・
学校には,喫煙場所などの設置義務はないのでしょうか?特殊な勤務場所とはいえ,労働者のいる事業所のひとつだと思うのですがいかがでしょうか?
学校以外の教育委員会や役所には喫煙場所があるのに何故?と思うし,嫌煙権を盾に強制されているように思えてなりません。
仕事や他の職員,もちろん子どもに支障があるような喫煙はいけないと思いますが,休憩時間などの喫煙が認められないのはおかしいと思うのですが,いかがでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000988 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/19 15:15:50 |
学校には,喫煙場所などを確保する義務はなさそうです。
たばこは,生活必需品とまではいえず、しこう品にすぎません。喫煙の禁止は,たばこの愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じさせるとしても,喫煙の禁止が人体に直接障害を与えるものではありませんから,喫煙の自由は,憲法13条の保障する基本的人権に含まれるとしても,あらゆる時,所において保障されなければならないものではないとされています。
次のウェブページも参考にしてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/enq/33-smoking.php
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000791 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/03 11:18:48 |
法律上、関係のありそうなものとしては、健康増進法があります。
この25条に「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されています。
学校はこれに基づいて、受動喫煙を防止するための措置として、校内の全面禁煙を決めたのでしょう。
私の知る限り、使用者に喫煙場所を確保すべき法律上の義務はないと思います。教員という特殊な立場ですので、たばこを吸うために休憩時間中に敷地外に出るということが難しいとは思いますが…。
採用条件で明確に禁止されていなければ、何をしてもよい、というわけではないということは、質問者さんも理解されていると思います。採用条件に「飲酒しないこと」と定められていなければ、使用者は職場に飲酒できる場所を用意しなければならないし、休憩時間中に飲酒を認めないのはおかしい、ということにはならないというのと一緒です。
結局のところ、時代の流れが嫌煙になっている以上、喫煙者はそれに合わせざるを得ないということなのだろうと思います。非喫煙者からみると、「たばこ休憩」と称して、勤務時間中に席を外す喫煙者って、少しうらやましい反面、不合理に感じます。たばこを吸うための休憩が暗黙のうちに認められるのに、雑談とか気分転換のために5分休憩というのは、通常認められないでしょうから。いかがでしょうか?
| 回答者: koncon |
回答番号: 0000000790 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/03 02:34:32 |
教員だからどうなのかはわかりませんが、労働者のいる事業所だから禁煙できないと言う法律はないのだと思います。
私は普通の会社に勤めていますが、今年のある日から突然勤務時間内禁煙になりました。
勤務時間内は社用外出の出入りの時でも会社近くのコンビニ前などでも吸ってはいけないとお達しがありました。
唯一喫煙できるのは昼休みの1時間だけで、場所はビルの外(庭の一角で雨の日は傘をさして)です。
勤務時間中禁煙ができなければ会社を辞めるしかない状態です。
たぶん教員の場合は(子どもに支障があるような)生徒に見えるところではダメとかの条件を加えると昼休みでさえ校内に場所が確保できないのではないでしょうか?
東京都中央区などは路上も禁煙ですし、嫌煙権を強制することは違法ではないのだと思います。
と言うか、今となっては自宅以外で喫煙権があると思うのが間違いなのでは?