| 質問者: kaznatsuhiro35 |
質問番号: 0000000878 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/03 15:07:05 |
回答数: 1 件 |
遺産相続についてですが、負の遺産(借金等)のみ相続放棄することは可能なのでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: koncon |
回答番号: 0000000796 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/03 15:33:31 |
プラスの遺産は全部受け取って、マイナス分は受け取らないと言う方法はないと思います。
『限定承認』と言う言葉を、このサイト内で検索すると出てくると思いますが、プラス分とマイナス分を足して、合計がプラスなら相続し、マイナスになったら相続放棄できる方法ならあります。
<サイト内からの一部引用>
限定承認とは、相続によって得た財産の限度で相続債務や遺贈を弁済するという留保を付けて相続を承認する制度です。
限定承認をしておけば、被相続人の財産の限度においてのみ弁済すればよいことになります。
限定承認は、相続放棄のときと同様3ヶ月以内の期間(915条1項)に家庭裁判所に申述することが必要です(924条)。
共同相続人が数人いる場合は、共同相続人の一部の者だけが限定承認することはできず、共同相続人が全員で限定承認しなければなりません(923条)。
一旦限定承認すると、錯誤無効、詐欺・強迫などの事由がなければ取消することができません(919条1項・2項)。
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