執行猶予について

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質問者:
taka1224
質問番号:
0000000879
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/07/04 15:02:21
回答数:
1 件

刃物による傷害事件で起訴され、現在拘置中です。彼女はタイ人で永住権はありませんが、中学生の子どもが一人おります。裁判の結果、実刑だとタイに強制送還されるのでしょうか?子どもがいるので執行猶予が付される可能性は高いのでしょうか?弁護人はどのタイミングで付ければ良いのでしょうか?金銭的余裕が無いので、保釈金も私選弁護人も準備できません。国選弁護人でこの裁判を闘って行けるのでしょうか?ちなみに被害者は私自信で被告人とは同棲中で、訴えるつもりもありません。お手数でもご回答頂けるよう宜しくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
e07kaz
回答番号:
0000000798
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/07/04 21:04:37

まず、第一に日本での滞在は正規の物なのでしょうか?
観光ピザでの就労とか、オーバーステイとかの問題は無いのでしょうか?

次に、「傷害事件」ということですが、
「傷害罪」と「過失傷害罪」では大きく異なります。

故意ではない「過失傷害罪」ですと、親告罪になりますので、
被害者の告訴が無い場合は、判決で公訴棄却とされます。

1:「傷害事件」以外での問題となりそうな事実
  特に、不法滞在、不法就労は無いのか?

2:本人にあなたを傷つける意思があったのか?

この2点が問題ですが、文章からは分かりません。

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