| 質問者: asshy1997 |
質問番号: 0000000892 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/09 18:38:12 |
回答数: 4 件 |
約3年前の夏に販売代行業者Aと墓地および墓石の購入契約を結びました。墓石は直ちに立てる必要は無かったのですが、墓石とのセット販売ということで必要時に墓石を立てるということで代金を全額支払いました。その後数基の墓石が立てられましたが早々に撤去され、以後墓地の工事がすすまないためAに何度も連絡をしましたが「もう少し待ってください」というばかりでした。
約半年後にその土地が墓地としての許可が下りていないことがわかり(墓地の周辺住民の中で反対する方、水道等の設備が無いことなどが理由でした)Aは保健所から告発され、翌年暮れに判決が下されたそうです。
Aからは許可が下りるまで待ってくださいとの連絡がありましたが、今年になって業者Bから「Aは資金繰りが悪くなって墓地の販売から手を引いたので、当方が販売を行います」と連絡がありました。
Aに問い合わせたところ、購入契約した方々(数名おられます)には契約どおりの対処をするようBに申し入れているとの返答でしたが、Bは金銭のことは引き継いでいないと新たな規約を提示してきました。墓地の単価はAとの契約時(25万円/平米)より高く68万円になるが、Aに代金を支払っている方々には土地のみ差し引いた価格(43万円)にするとのことです。墓石については一切関知しないが、すでに墓石を立てていた方々には墓石の運搬費をいただければ建てます(後日サービスすると連絡があったそうです)と言っています
墓地の代金については当初の価格が相場よりもかなり安かったため多少の追い金は致し方ないのかと思いますが、墓石の代金は返ってきそうにありません。
Aは連絡してもBに後のことは全てお願いしているとしか言いません。
民事で訴えても代金が返る可能性は低いようですし、どうせ返らないなら詐欺事件として警察に告発をとも考えています。
販売代行業者が変わった場合、後の業者には先の業者の契約について保証する義務はないのでしょうか?
また管理人であるお寺は一切関知しないと言われるのですが、責任はないのでしょうか?
今後どのような対応をとるべきか、またとれるのかアドバイスをお願いいたします。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000822 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/12 18:31:48 |
>BはAに支払った代金は墓地代から差し引いて販売しますと言っているのですが、それはBの好意と受け止めるべきでしょうか。
>また、当然お寺にも責任があると思いますが、お寺にどのようなことを要求できるでしょうか。
これらのことは、貴方がAと結んだ契約の内容や、お寺、A、B相互間の権利義務関係を詳細に明らかにしなければ、確たることは言えません。
>許可が下りる前にAと結んだ契約は全く無効となるのでしょうか。
仮に、Aが墓地の許可に失敗して、事業が一旦白紙に戻ったということであれば、契約は無効、と言うよりは、Aが契約を履行できなくなってしまった、ということですから、Aは貴方の損害を賠償する義務があることになります。
(債務不履行による損害賠償)
(民法)第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
そして、もし今Bがやっている事業が貴方が契約した事業と同一性がないとしたら、A,あるいはお寺は貴方に返金する義務はあっても、Bが貴方に何かする義務はないことになります。
Aが貴方に返金する義務があることはほぼ間違いないでしょうが、Aにお金がないとなるとそう言っても解決にならないので厄介です。
これが「借地権」であるなら簡単なのですが、元々墓地の使用権というものの法的性格自体が、諸説あってあまりはっきりしていないものなので、Aの計画が一旦白紙になった場合、貴方がAから買った権利が、第三者であるBに対抗できるものか(逆に対抗できないなら、A又はお寺は返金する義務がある)どうかは、とても軽々に言えるようなものではありません。
(参考↓)
http://plaza.rakuten.co.jp/basiisi/4004
(だからこそ、多くの自治体は許可が下りる前に墓地の分譲を行うことを条例や要項で禁じています。)
ですから小生は、それを糺す方法として、
(1)弁護士に相談せよ
(2)消費者センターのような所に相談せよ
と申し上げているわけで、これ以上申し上げることはありません。
度々のご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
まずは消費者センターに相談してみます。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000817 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/11 01:55:39 |
お寺が事業主で
AとBは販売代理人になると思われます
販売契約は有効でBに追加金を払う
必要は無いと思います。
最初の販売契約を履行しないと
契約不履行で訴えれば良いと思いますが
墓地の許可も無いのに墓地として販売
させたのはお寺側の責任です。
ご回答いただき、ありがとうございました。
今後の対応の参考にさせていただきます。
当然お寺にも責任があると思いますが、お寺にどのようなことを要求できるのかお分かりでしたらアドバイスください。
よろしくお願いいたします。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000812 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/10 21:27:35 |
事情はだいぶ分かりました。
おそらく、最初はAがお寺と組んで墓地を開発することとして売り出したが、許可がなかなか下りないなどしているうちに経営に行き詰まり、代わってBが墓地の開発をすることになった、ということなのでしょう。
貴方は、(1)墓地(土地そのものというより墓地の使用権)(2)墓石という二つのものを業者Aから買う契約をしたということになると思いますので、この二つを分けてそれぞれ考える必要があります。
(2)の墓石の方は構造は単純で、Aから墓石を買う契約をして、石が引き渡される前にAが事業を投げ出したということですから、貴方は契約に沿ってAに石を引き渡せ(今引き渡されても困るでしょうが)、又はお金を返せと要求する(しかない)ことになりますが、お話のようにAにはほとんどお金がないのでしょう。
(1)の方ですが、お金を払い込んだのですから、墓地の使用権は一旦は貴方のものになったのですか?
もしそうなら、墓地の開設者はいずれにせよお寺なのですから、貴方は同じ物を二度買ういわれはない、自分はお墓の使用権はもうAから買って持っているはずだとBやお寺に主張すればいいはずです。
しかし、Aは結局墓地の開設許可を得られなかったということですので、Aから買った使用権は言わば”絵に描いた餅”の紙くずで、Bは自分で許可を取って開発した使用権を別の商品として売っているだけ、ことになってしまうようにも思えます。
この場合もやはり貴方は、紙くずを売りつけたAに賠償を求めることができるだけ、現実には金のない相手からは取れない、ということになってしまいかねません。
これがどちらに当たるかは、A、B、お寺の間の経緯や権利関係によっても変わってくるようにも思えますので、ここで断言することはできません。
対応方策としては、弁護士さんを頼む方法もありますが、巻き込まれた方もかなりの人数いるようですので、できればなるべく人数まとまって、消費者センターのようなところに相談して、A、B、お寺の言い分や事実関係を調べてもらい、それを踏まえて例えば調停、といった方法が考えられると思います。
特に、AやBは相当面の皮の厚い人たちのようですが、お寺の方は、地域のまともなお寺であれば、いくら関係ないと言い張っても、役所に呼び出されて事情を聞かれたり、怪しげな商売に加担している、といった評判が地域に広がるのは嫌がるでしょう。
ご回答いただき、ありがとうございました。
許可が下りる前にAと結んだ契約は全く無効となるのでしょうか。
だとすれば、BはAに支払った代金は墓地代から差し引いて販売しますと言っているのですが、それはBの好意と受け止めるべきでしょうか。
また、当然お寺にも責任があると思いますが、お寺にどのようなことを要求できるでしょうか。
何度も質問し申し訳ありません。
お分かりでしたらアドバイスください。
よろしくお願いいたします。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000810 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/09 22:05:39 |
難しい事案と思いますが、その前に事実関係がよくわかりません。
(1)Aは「販売代行業者」とのことですが、そうであるとすれば、その墓地の造成開発をする業者が他にいるということですか?Aが保健所から処罰されたということは、Aが開発者であったということではないのですか?その墓地の設置者(=墓地埋葬法に基づく知事の許可を得る者)は誰なのですか?
貴方の契約の相手方は誰で、何をする契約を結んだのですか?(Aはお墓の設置者ではないのでしたら、AのものではないものをAから買うのはおかしいですよね?)
(現在、原則として公益法人又は宗教法人でないと墓地の設置許可が降りないことになっていますので、お寺=宗教法人を名目的な設置者にして、実質的な造成販売を民間業者がやる例がある由です。)
(2)結局のところ現時点でその墓地の設置許可は下りているのですか?降りていないのであれば、誰がどんな約束をしようとそこにお墓を建てることはできないはずです。許可が下りているとして、許可を得た=墓地の設置者は誰なのですか?
(3)Aに払ったお金はどうなっている(はず)なのですか?販売代行ということで開発者に渡ったのですか?それともAが預かったまま倒産(同然)したということですか?
(4)AからBには、何が譲り渡されたことになっているのですか?墓地の所有権?開発権?単に販売代行をする権利?
以上のような事実関係が押さえられていないと、先方のいうことが真っ当なのか、デタラメでないか、乗って大丈夫かと言うことも確認できないと思います。
>また管理人であるお寺は一切関知しないと言われるのですが、責任はないのでしょうか?
という点も、そのお寺の正確な法的立場が明らかにならないと、何とも言えないと思います。
もし貴方自身もわからないのでしたら、その墓地の地元の保健所や県庁(大きな市なら市役所)などに確認され、それを元に消費者センターのようなところへ相談されてもよいのではないでしょうか。
早速にご回答いただきありがとうございます。
質問内容にいろいろ不備があり申し訳ありません。
墓地の設置者および管理者はお寺(宗教法人)です。
業者A、Bは何れも開発販売代行業者ですがAは墓石販売および墓地開発販売代行業者、Bは不動産販売業が主です。過去にAはBの下請け仕事をしていたことがあるそうです。
当初の契約はAと墓地および墓石の購入契約を結びました。
ほかに契約をされた方が7名おられますが、墓地のみの代金を支払っている方、墓石も建てて撤去された方、将来建てる約束で墓地および墓石の代金を支払っている方がおられます。
中には早くから契約に不安を抱き、代金の一部を返金してもらった方もおられます。
支払った代金の一部は裁判後の罰金に充てられたようですが、残りについてはおそらく他の事業の支払いに回されたと思われます。
Aは墓所を区画割りし、墓石を3基建てましたが1ヶ月後に撤去し更地にしました。
Bに変わった後、墓所はBにより再度整地され区画分けされました。Aから一切お金は受け取っていないと言っています。
Aは後のことは全てBに購入した方々へは契約どおりの対応をするようお願いしたと言っています。
設置許可は先月になってようやく下り、その後Bが本格的に交渉を開始しました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
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