遺産相続の時効について

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質問者:
K-san
質問番号:
0000000900
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/07/11 22:25:22
回答数:
1 件

父が他界してから6年が経ちます。父親の預金名義は姉の署名により私の名義に切り替えました。そのお金で家と土地を購入しました。

父が亡くなる六ヶ月前に姉は私に255万円の借金を私が支払う変わりに誓約書を書き、返済しない場合は相続放棄をする書類に書名捺印をしています。その誓約書と銀行の委任状を何枚か書かせて、数年後にまたお金を貸して欲しいというので、姉名義の預金も私の名義に変更しました。姉は私に15万円しか返済しておらず、葬儀代、お墓代、仏壇代は全て私が支払いをしました。姉はお金に困っていて生命保険も支払いをしていないので、私が姉の生命保険を三年間以上支払い続けてる状態です。

父が他界してすぐに私に借りたお金を返済をしていない姉が遺産は全部私にくれると言うので預金口座の名義は全て私の名義に変更しました。

父が他界して6年以上経った今、姉は遺産相続の請求を弁護士を雇ってしてきています。

民法第884条には
真正相続人の表見相続人に対する相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、あるいは、相続開始の時から20年を経過したとき消滅します。

と書いてありますが、相続権を侵害された事実を知った時とはどういうことなのでしょうか? これは私のケースに適用されるのでしょうか? 

誰かご存知の方、教えてください。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
taro871
回答番号:
0000000827
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/07/14 11:11:07

あなたもお姉さんも相続権があるわけですから、お姉さんは相続回復請求権ではなく、所有権に基づく返還請求をされてくると思われます。返還請求に時効はありません。

参考 http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/09/post_566.html

また、相続放棄は相続権が発生してから(つまりお父様が亡くなられてから)3ヶ月以内のものが有効とされ、お父様の亡くなる6ヶ月前に作成された相続放棄の誓約書は、お姉さんは無効とすることができます。

お父様が亡くなってから、お父様の預金を名義変更した際、誓約書のようなものは作成されなかったのですか?もしくは第三者に立ち会ってもらったとか?

本来でしたら、お父様が亡くなった後、お二人合意の元で名義をあなたに書き換えられたわけですから、お姉さんは遺産放棄の意志を表明したわけであり、今更返還請求できないと思われます。ですが、口約束の場合、確たる証拠がありませんので、お姉さんが弁護士を雇ってきている以上、どういう手法を取ってくるかはわかりません。

しかし、借金はまだ返済されていないわけですから、その返済と交換の条件を提示してみてはいかがでしょうか?
これは私の個人的な意見です。実際私は慰謝料の支払いを借金の返済請求をして相殺させました。ただし、弁護士を雇いました。注意しなくてはならないのは、その時弁護士に、相手方が自己破産をすると、こちらは借金返済の請求ができなくなるが、相手方の慰謝料の請求権は残ると言われました(もっとも、慰謝料が入るとわかっているのに自己破産するのはかなり悪質ですが。)

お姉さんに借金返済の意志がないようであれば、やはり専門家にご相談することをお薦め致します。


ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

父の口座名義変更の際は銀行の支店長が立会いをしたのですが、すでに支店長さんは亡くなられています。銀行口座の名義変更の際に私が相続人であるにあることに相違ないという書類に署名したと思いますがそれが相続人代表者だったのか相続人と書かれていたのか定かではありません。いずれにしても弁護士に相談しに行こうと思っています。ありがとうございました。



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