| 質問者: kaznatsuhiro35 |
質問番号: 0000000906 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/14 12:03:26 |
回答数: 1 件 |
先日(7/9)、ある会社のインターネットサービスを解約しようとカスタマーセンターに連絡したところ、月をまたいで途中での解約はその月の末解約(7/末)扱いとなるので、7月は1ヶ月分全額を申し受けると説明を受けました。
日割りにはならないのかと言うと、約款にも謳っているし何よりも “私は、貴社契約約款および各種利用規約を承認のうえ申し込みます。”と明記された加入申込書に署名、捺印されていますよと言われました。
確かに申込書にはそのような文言が書いてありましたが、加入時に約款内容の説明を受けて申込をした訳ではないのです。単にサービスの内容(月額料金やスペック)を聞かされただけで、営業マンに促されるまま申込書に署名、捺印をしただけなのです。後からこのようなことを言われても納得出来ません。
契約とはそういうものなのでしょうか?そもそも約款など見たこともないし、内容も聞かされたこともありません。ましてや後で送られてくることもありません。であるにもかかわらず約款にも記載されているからといって従えとはいうのは、如何なものなのでしょうか?結局、私は月の途中解約ではあるが、約款にもとづき1ヶ月分の利用料を支払わなければならないのでしょうか?どうかみなさんよろしくお願いします。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000829 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/14 12:38:41 |
普通に考えると無理です。
可能性があるとすれば、
1:契約時には約款を見せられていない。閲覧できない状況にあった。
2:契約時に約款を読もうとしたが、営業マンにせかされ、読む時間を
与えられなかった。
3:利用料は7/末までだが、実際の利用はもう停止されている。
というようなことがあれば、もしかしたら
とは思いますが、たぶん無かったのでしょう。
まさしく、「契約とはそういうもの」です。
契約がそういうものであることを勉強した代金とすれば、
1ヶ月分の利用料はそんなに高いものではないでしょう。
世の中には、数十万、数百万の金を払って学ぶ方もおられます。
あなたが実際には読んでいなくても、読んだという書面に署名・捺印した以上、
読んでいるはず、了解しているはず、と言われるのは当然です。
早速の回答ありがとうございました。とても参考になりました。
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