貸し金請求

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質問者:
ronron
質問番号:
0000000914
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/07/16 19:12:51
回答数:
3 件

以前勤めていた会社で、すぐ返すからと言われ社長に170万円貸したのですが本人が行方不明になり会社も無くなりもうじき7年経ちます。
 貸した後に家族の方に簡単な保証人の借用書を書いてもらいました。
これまで何度か家に伺い家族の方に返済を求めましたが知らぬ存ぜぬの一点張りです。
 先日少し詳しい方に相談したところ「会社に対して貸したことになるから5年で時効だからあきらめろ」と言われて弱っています。
 本人がいないので請求できないと思い何もしなかった私がバカだったのですが保証人も時効になるのでしょうか。

もう泣き寝入りするしかないのでしょうか。
少しでも返済してもらえる手段が有るのならご教授お願いします。
 

この質問に対する回答

回答者:
kaiakun
回答番号:
0000000892
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/07/24 02:07:41

そうですね。このようなケースはまず借用書をきちんと作らないと難しいと思われます。仮に、ご家族の方が保証人になられているのであれば、その内容にもよります。
まずは、請求し続けることで1円でも返してもらえれば、時効はその日から起算されるので伸びると思います。(たしかです・・。)すみません。しばらくこういった職業を離れていますので・・。
とにかく、本人を探すことからはじめなければならないと思われます。
後は、その証拠書類ですね。(借用書・債務承諾書・・。)
自分の債権を確実なものにできるものが必要です。
まずは、ご家族が保証人になっているのであれば保証人に対して裁判所から
支払命令書を送付するのもひとつの手段だと思います。
これは、ご自身が裁判所に行っておこなえる簡単な手続きです。
裁判所も支払い命令の内容については問わないので相手方に出頭させることができます。(支払い命令は小額だったので内容は一部返済金とか入れる必要があるかと思われます。)その日、相手方が裁判所に出頭しなければ、裁判であなたの債権は確定し、後日、裁判所より強制執行をかけることができますので
少なくとも、一部は回収できるかと思われます。
また、裁判所より書類が送付されることは通常なく債務者にとっても心理的に嫌なものなのでコチラが優位に話を進めることもできると思われます。
これは、弁護士さんを使うまでもないので意外と簡単に話を進めることができると思います。
昔、債権回収の仕事をしていたので参考になればと思います。


もう少し頑張ってみます、ありがとうございました。



回答者:
kurarisu
回答番号:
0000000853
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/07/17 20:21:20

お金を貸してから 7年が過ぎたと言っても
口約束でも相手が払う意思を示した事は無いのですか?
例えば 返して下さいとこちらが申し出て 今度返すとか
相手が 返すと言った時点から 更に5年 時効は伸びると記憶していますが
どうなのでしょう?
契約書では 日にちが切られていますが 1年経ったのち返して下さいと申し出て
その時点で相手が 返すと言えば 返す意思があるとみなされ そこから5年時効が伸びる。 そんな話を聞いた事があります。
裏付けも必要です。


もう少し頑張ってみます、ありがとうございました。



回答者:
河野祥多
回答番号:
0000000845
種類:
アドバイス
むくの木法律事務所 自信:
参考意見
回答日時:
2008/07/16 22:07:02

契約書を見た上で,(仮にそれがないのであれば)バックグラウンドをもう少し聞かないと,的確なアドバイスが難しいかと思います。

できるだけ早期に,もよりの弁護士会の法律相談に行かれた方がいいかと思います。掲示板だけで確実な解決を図るのは困難でしょう。


ありがとうございました。
やはりこの問題の解決方法は難しいようでした。
30分5000円の法律相談所に伺い借用書を見てもらい相談したところ、そこの(弁護士?)の方は「時効が10年なのでがんばって取り返してください。」
と言って詳しいことはここで、、と他の法律相談所を紹介してくださいました。

早速紹介状を持って伺いましたがそこでは「借用書の名前及び印鑑が会社名のため時効が5年で、すでに過ぎているので難しいですね。」
と、あっさり言われてしまいました。
最近この手の相談が多く多忙のようで私の思いも強く伝わらずじまいのようで又他の相談所に行ってみたら?と言う感じでした。

弁護士の方たちは忙しいんだな、と言うのが感想でした。
もし勝てる確立が半分でも有れば裁判も考えるのですがどうもリスクが高いようです。

悩むだけ無駄なのでしょうね。



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