誓約書を破棄する事はできますか?

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質問者:
macabre
質問番号:
0000000927
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/07/20 06:10:06
回答数:
1 件

今のお店(水商売)の寮を借りる際に書いた誓約書(契約日より9ヶ月間の拘束がある、契約した場合週5日以上働く、
それらを破った場合ペナルティ料金が発生する等)があり、退職願いを出したら以下の事を言われました。
年内いっぱいの家賃の支払い、働いた分のお給料全額返還だそうです。

総額60万円くらいです。

誓約書の控えはもらっていませんでした。

今の仕事は水商売なのですが、そこのお店の経営者×2人は私の元彼の友人です。
彼の紹介で2月から働くことになったし、彼の友人だから、と信用して3月から寮も借りました。
現在私はその元彼の子供を妊娠していて、未婚で出産する事にしたのが退職の理由です。
今出産費用も大変な中工面はできませんし、かと言って冷えるし、喫煙者の多いこの仕事を週5日も続けられません。
どうしたらいいでしょうか…

この質問に対する回答

回答者:
kurarisu
回答番号:
0000000876
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/07/20 10:09:10

労働契約と 賃貸契約は別物です。
ペナルティ料金・・・そういう風なものは通常発生しません。
年内いっぱいの家賃の支払い、住んでないと家賃は発生しません。

働いた分のお給料全額返還 そんな事したら労働基準法違反ですね。
全ての事において あなたが不利になる契約ばかりです。
貴女が いくつなのかは分かりませんが自分の親に入って貰って話を進めた方がよさそうです。

例え契約書に 契約日より9ヶ月間の拘束があると書かれていても
貴女が言うように 今は妊婦であり 喫煙者の多い職場 冷房が強く体が冷える職場は避けた方がいいので 契約時とは状態が変わったわけです。

これを どうにかしたいなら 労働基準監督署に行って この内容を話して助けてもらってください。
ペナルティ料金だの 年内いっぱいの家賃の支払いだの 働いた分のお給料全額返還60万だの契約内容が酷すぎます。
家賃は住んだ月まで払ったら良いだけよ。 


kurarisuさん、親切で分かりやすい回答をありがとうございました。

回答を参考に労働基準監督署に相談に行きました。
私がお店に支払うお金は一切無いし、反対に、未払いの給与があったのでそれを請求出来ますよ、との事でした。

それから警察署にも相談に行き、今内容証明郵便を相手に送り、請求されたお金を支払う義務も意志もありませんと通告する予定です。

ありがとうございました!



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