| 質問者: se_passer_bien1 |
質問番号: 0000000939 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/23 10:26:59 |
回答数: 2 件 |
皆さんの知識を是非貸して下さい。よろしくお願い致します。
去年私の父が亡くなり、父に100万円の金銭債権を持っていたと言う父の弟から返済を迫られ、父が署名、押印したであろう借用書に私と妹の署名、押印を「記入してくれたら安心するから。」との言葉に言われるがまま署名、押印してしまいました。しばらくしてから連帯保証であることを聞かされましたが、そのような記載は確認していないし、連帯の話もその当時は聞いていないと告げると、「連帯保証と小さく書いてあった。」との返答でした。(因みに借用書の写しなどはもらっていません)きちんと確認すべきでしたが、父の葬儀が終わり、1週間後の出来事でまだ哀しみの中にいる時期でしたが、連帯保証人としての効力は当然に発生するのでしょうか?私たちの署名、押印がなくても相続によって結局は債務を負担するはずですが・・・確かその場合は相続分につき債務を負うと思うのですが、やはり署名、押印したことにより連帯債務の効力が発生してしまうのでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000902 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/25 10:28:13 |
>実は、私たちが署名、押印した借用書は父が借り入れをした当時作成した同借用書に加筆してしまいました。という事は相手方の主張次第では、生前に連帯保証人契約を主張してくる可能性もあるということでしょうか?
そのようなことであれば、もし加筆した日付が入っていなければ、最初からこの借入は貴方がたが連帯保証したものだ、と言ってくる可能性はあるかもしれません。
それが何なんだ、ということはありますが、もしご心配なら、その加筆が先日行われた、ということの証拠として、例えば、その方に「○日にサインさせられた文書についてなんだけど~」と電話して、サインが先日であることを前提としたやり取りを録音しておく、といったことは考えられます。
(いきなり電話されて、「あれは最初からあったじゃないか!」等とシラを切りとおすのは、なかなかできないものです。)
丁寧なご回答ありがとうございました。
アドバイスを参考にさせていただきます。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000898 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/24 21:08:35 |
小生の考える限りですが…
お父様が亡くなられた瞬間に相続が発生し、その債務(債務自体は確かにあったとして)は既に貴方がたに相続されているはずですから、亡くなられた方の連帯保証というのはあり得ないと思います。
連帯保証、又は貴方がたが直接債務を引き受けたのと、単に相続したのとの違いは、後者であれば、もし貴方がたが相続放棄すれば返済義務はなくなりますが、前者であればその心配がない、ということがあります。
ただ、お父様が残した不動産があるなど、相続放棄することが考えられない状況ならば、実質的な違いはないように思います。
ただ、その書類なるものの控えをもらっておかなかったのはいかにも軽率で、後で何か書き加えられたり(例えば、日付をお父様が亡くなられる前にされてしまったり…)してもわからないことになってしまいます。
いずれにせよ、債務の相続自体は認めるおつもりならば、あまり意味はないように思いますが、これ以上は、具体的にその文言を見てみないと、確たることは言えないと思います。
実は、私たちが署名、押印した借用書は父が借り入れをした当時作成した同借用書に加筆してしまいました。という事は相手方の主張次第では、生前に連帯保証人契約を主張してくる可能性もあるということでしょうか?
アドバイスありがとうございました。
確かに借用書の写しをもらっていなかったのは軽率でした。
近く父の一周忌があるので写しを請求します。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事