| 質問者: kaze |
質問番号: 0000000947 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/24 16:00:51 |
回答数: 4 件 |
最近、新居を海辺に立てて、生活を始めたのですが、我が家の前の砂浜(国有地)を以前より占有し私物化していた人がおり、この人物は私に「勝手に家を建てた」などと何度か言いがかりをつけてきたことがあったり、この人物が私の家の前にひろげている漁具について何度か移動をお願いした時に口論になったりしました。ある日この人物が以前漁具を置いていた所からこの漁具が撤去されていたので、その場所で私の家から出たゴミを焚き火をして焼却をしましたところ、後日 私がその人物の漁具を燃やしたと近所に言いふらし、その焚き火跡や私の家の写真を何枚の撮影して、これが証拠として私を訴えると言っております。確かに漁具の移動のお願いはしたことはありますが、誰がこの漁具を移動したのか、持ち去ったのかはしりませんし、私がこれを無断で焼却などしていません、また簡単に燃やせるものでもありません。私はただ 空き地(砂浜)で我が家のゴミを焚き火で焼却しただけです。私は訴えられる可能性はあるのでしょうか?いわれの無いことで訴えられたらどうしたらよいのでしょうか?また確固たる証拠ないのに犯人扱いされたり、訴えると脅されたりした場合はこちらからも訴えることはできるのでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: boing747 |
回答番号: 0000000918 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/26 22:44:32 |
この内容から推測すると、裁判を起こされた場合、当然あなたは被告人として法廷に立たされる事になりますが、裁判というのはそう簡単なものではなく、訴えればいいというものではありません。
訴える側にも責任があり、間違いなくあなたがその人物の所有物を勝手に処分したという事を客観的に立証しなければなりません。
「勝手に処分された」といくら口でわめき立ててもそれを立証できなければ机上の空論となり、決して認められません。また焚き火跡を写真に撮ったとの事ですが、その焚き火で処分を行ったと立証するには証拠としては足りない気がします。
それに裁判となればその人物が国有地を勝手に占拠していた事や、あなたが正当に家を建てた事に言いがかりをつけた事など、傍から見れば関係ない様な事実も明かさなければならなくなり、相談内容からすればその人物が不利になる要素が多いと思われます。
また、他の回答への補足説明も読ませていただきましたが、その人物はおかしな弁護士だそうですね??もし弁護士だとしたら当然その辺の事は分かってるハズなので軽はずみに裁判を起こすという事はしないと思います。
もし裁判を起こして敗訴すれば訴訟費用などはその人物が全て支払わなければならなくなり、また裁判を起こされた事により受けた損害をあなたは逆にその人物へ請求できる事になります。
ですから裁判を起こすのは勝ち目が高くなければリスクが大きいので本当に裁判を起こす気ならば、その人物はあなたが勝手に自分の所有物を処分したと言う確かなる証拠を用意するはずです。
でも、そんな事実が無いのなら、簡単には用意出来ないでしょうし、ウソを付いても裁判官に見抜かれてしまう事も当然分かってるはずです。その焚き火跡や家の写真だけでそれを立証できるかは疑問に思います。
ですからあなたはひとまず他の回答にもある様に、言われのない訴訟を起こされそうだという事を弁護士会に加入している正規の弁護士に相談し、どの様に心構えをしておくべきかを相談しておいた方がよいでしょう。ちなみに相談そのものはそれほど高い金額ではないので必ず専門家(弁護士)の相談は受けておいた方が無難です。
またその場合、自分に不利な事があったとしても正直に打ち明けた上で相談してください。ウソを隠すとそれこそあなたが不利となり、その人物の思うツボとなってしまいます。
御回答ありがとうございました、この焚き火はただ単に家のゴミを焼却したもので、もともと証拠など出るはずもないものです、単なる言いがかりでは訴訟は起こしにくいとお聞きして、少し安心しました。ホントにありがとうございました。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000914 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/26 00:59:57 |
家庭ゴミを焼却する行為自体
廃棄物処理法違反です。
参考HP
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/30haiki/other/sk.htm
相手が法律に精通しているなら
この点を突いてくる可能性もあります。
あまり、当事者同士で争わず
関係機関に注意してもらうほうが得策です。
御回答ありがとうございました。
| 回答者: 河野祥多 |
回答番号: 0000000897 |
種類: アドバイス |
むくの木法律事務所 | 自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/24 20:02:54 |
誰でも裁判を起こすこと自体は自由なのが原則です。このことを逆に言えば,身に覚えがなくても訴えられることも十分に考えられます。
ただし,相手方の訴えが認められるかどうかは別問題です。身に覚えがないことでしたら,裁判所で,きちんと対応すれば,あなたの主張が通るかと思います。
ですから,裁判所から何らかの書面が届いた場合には,必ず中身を確認し,可能なら弁護士等に相談の上,対応されるのがよろしいかと思います。
もちろん,ご自身で裁判をすることも可能ですが,少なくとも一回は(最寄の法律相談会などで)専門家のアドバイスを受けた上で訴訟を遂行される方が,確実でしょう。
御回答ありがとうございました、大変参考になりました。要は被告として標的になってしまった者は、たとえ証拠もなくて、かつ いやがらせとしか思えない相手の根拠でも被告となりうるということで、これを無実と証明するために、仕事を休んで時間をつくり、費用をかけて、精神的にも苦痛を感じながら自ら動かなければならないということですね。少なくともこのようなことになったのは隣人とのトラブルの種を作ってしまった私にも落ち度とスキがあったものとして自嘲しようと思います。本当にありがとうございました。
必要のない情報かもしれませんが、この私に嫌がらせをしている人物は、漁を趣味とする地元の弁護士だということを隣人から聞きました、弁護士協会には入らず暴力団関係の仕事をしている人物だそうです、関わりを持たないように隣人に忠告されましたが・・・
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000896 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/24 18:55:25 |
もし,訴状が送達されるようなことになれば,放置すべきではありません。
次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/370.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/631.php
御回答ありがとうございました。訴状が届く前に裁判所で証拠不十分で不受理(棄却?)されることを期待します。ありがとうございました。