敷地内を通っている水道管のル-ト変更工事の手続き/費用/法律上の問題は?

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質問者:
tamajet
質問番号:
0000000948
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/07/24 17:55:52
回答数:
1 件

公道に面した袋小路の私道がありその私道を挟んで9軒(東側4軒(A、B、C、D)、西側5軒(E、F、G、H、I))の住宅がたっている。造成されてから25年近く経っているが、9軒への水道の供給ル-トは(B)の敷地と裏手にある他人宅地を通った公道から供給されている。
(B)は私宅の裏手に住宅が建ったため水道管を私道に面した公道から供給するル-トに変更しようと考え工務店と相談し工事見積書(約300万円)を作成し他8軒に対し費用折半の説明を突然行いました。(B)は工務店と相談中は友人の一軒を除いた他7軒には何も説明せず約半年間進めていました。(理由は下記項3と推定)
説明当日に各軒から
1.事前相談なしにいきなり工事見積書を出して折半するとは何事だ。
2.工事図面に(B)宅の水道管のみ新管にするようになっているがこれは何だ。この工事費用が工事見積書に含まれているのではないか。この様な怪しい工事に対しては承諾できない。 (本工事時に私道と(B)宅間のみ既設の水道管を新管にする工事も一緒に図面に書いてあった為質問したが(B)は即答しなかった。)
3.今日現在水道に関して生活に支障が出ている分けではない。折半にすると言うがB宅がどうしてもやりたいのであれば言いだしっぺの負担ではないか。  ((B)は本件に関しては事前に水道局の窓口で相談し「(B)がどうしてもやりたいのであれば言いだしっぺの負担になる。折半にする場合はその趣旨を説明しお願いして承諾を得る必要がある」とコメントをもらっていたようです。後日、私(G)が水道局で確認すると同じ事を言われました。)
などのやりとりがあり工事の承諾はなりませんでした。
私は上記1~3の問題が解決してもいないのに先走るのはおかしいと(B)に言って工事の承諾を断っています。
これからも話し合いが続くと思いますが、(B)が何らかの意図を持って先走って進めているようにしか思えません。このまま話し合いを進めてよいものでしょうか。下記についてご教授ください。
(イ)承諾をしない私に問題があるのか、あるとすれば何なのか。
(ロ) (B)の行動は法律上問題はないのでしょうか。又、本件で訴訟問題となった場合、承諾していない私は法律上どのような方法をとればよいでしょうか。
(ハ)今回の工事費は言いだした (B) が全額持つべきか。折半か。

この質問に対する回答

回答者:
bisescoffee
回答番号:
0000000912
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/07/26 00:48:31

工事に必要性があれば皆さん全員で

協議し方法なり見積なりを決定すれば良いし

そもそも必要性が無ければBのみ受ける

特典があると考えます。

何故必要なのかの説明を関係者全員で

話し合いましょう。


回答ありがとうございました。
その後(B)から私(G)だけを除いて工事に賛同したが承諾しなければ家裁への仲裁、又、弁護士をたてるぞと言われました。私(G)が承諾を拒んでいる内に(B)は各宅と個別に交渉していたようです。その後関係者で集まり話し合いを行い前向きに検討することで合意しましたが、その席で(B)に先走った行動を戒めるよう要求しましたが謝ることはありませんでした。
これからも話し合いを行っていきますが、(B)が行おうとした家裁への仲裁、弁護士への仲裁行為は妥当なのでしょうか。もしこの様なことが行われた場合私はどの様な対応をすればよいのでしょうか。よろしくお願いします。



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