私文書の偽造について

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質問者:
siritai777
質問番号:
0000000957
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/07/28 12:06:51
回答数:
1 件

【私文書の偽造罪の発生時期についておたずねします】
 私文書偽造罪が発生するのはいつの時点でしょうか?
  1.例えば、本人が、手を加え偽造した時
  2.手を加えたものを第三者(利害関係者)に提出した時
  3.手を加えたものを第三者が受理した時
  4.手を加えたものに基づいて、第三者が処理をした時
  5.手を加えたものに基づいて、第三者と本人が現金、利益等の交換を行った時

例えば、偽造したものを第三者に提出しても、不備等の理由で受理されない場合も考えられます。

また、以上以外のケースも考えられますが、実際、犯罪として問われるのは、どの時点になるのでしょうか?
できれば、根拠法もお教えいただければと思います。
よろしくお願いします。
 

この質問に対する回答

回答者:
fdsa
回答番号:
0000000922
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/07/28 14:48:08

私文書偽造は,文書偽造の罪にあたります。

文書偽造の罪は,文書に対する公共の信用を保護することにありますから,文書に対する信用を害する危険を生じさせることにより成立します。これを抽象的危険犯といいます。

例えば文書の名義人・行使の相手方などの特定の人に具体的に損害を与えたり,あるいは損害の危険を生じさせたりすることは必要ありません。

文書偽造の罪には,詔書偽造等(刑法154条),公文書偽造等(155条),虚偽公文書作成等(156条),公正証書原本不実記載等(157条),偽造公文書行使等(158条),私文書偽造等(159条),虚偽診断書等作成(160条),偽造私文書等行使(161条),電磁的記録不正作出及び供用(161条の2)があります。

このケースで問題となりそうなのは,公正証書原本不実記載等(157条),私文書偽造等(159条),偽造私文書等行使(161条)でしょう。

なお,行使罪には未遂を処罰する規定が設けられています(161条2項)。未遂罪については,刑が減軽されたり,免除されたりすることがあります(43条)。

次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/715.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/194.php
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage4.php

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