| 質問者: tukusi |
質問番号: 0000000963 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/29 11:01:35 |
回答数: 4 件 |
妊娠がわかって慌ただしく、結婚しました。
しかし、初めは旦那の子だと思って病院に通っていましたが、
前の彼の子だとわかり連絡をしてしまい、親権がほしいと言われました。
旦那もほしいと言っています。
前の彼は、血液判断で親子なら裁判になってでも欲しいと言っていますが
そうなるとどうなるのでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000941 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/01 20:41:40 |
>前の彼は親権は二の次で、自分の子だと認知して欲しいと言われました。
>しかし、認知だけして養育費などは特に考えていないみたいです。
>そういうことは可能なのでしょうか?
結婚していない男女の間に子供ができたとき、母親が誰かは明らかですが、その子の父親が誰かは(特に昔は、DNA鑑定などというものもなかったので)すぐにはわかりません。
「認知」というのは、そういう場合に父親が、「この子の父親は私です」と認める手続です。
ですから、元彼にとって認知というのは、「してもらう」ものではなくて、「自分でする」ものです。
認知をすると、親子としての法律上の権利義務が全部生じて、もちろん養育する義務も生じます。認知はするが養育はしない、などという虫のいい話はありません。ただし、現実には養育費を払わない人はたくさんいます。
貴方の場合夫君がいますから、誰も何もしなければ生まれた子供は夫の子供ということになります。ですから、元彼が認知をするには、まず「親子関係不存在の訴え」に勝って、子供の父親は夫君ではない、ということにして、その後初めて認知ができます。
>親権と認知とでは何が違うのでしょうか?
親権とは文字通り、親として、子供を養育、監督する権利であり義務です。
(例えば、親が子に、「一人でドコソコに遊びに行ってはいけません!」等と指図することができるのは、親権があるからです。)
子供の両親が結婚していれば、親権は両親が共同で行うので何の問題もありませんが、結婚していない、あるいは離婚したとなると、子供を育てるのはどちらか=親権はどちらが持つかが問題になります。
この点について法律は、
(離婚又は認知の場合の親権者)
(民法)第八百十九条 (1・2項略)
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う(=それ以外は母親)
となっていますので、貴方の場合よほどのことがなければ親権は母親が持つことになります。
お話を伺うと、元彼は上記のようなことも分かっていないようですし、子供を養育する気もない、となると、訳も分からずワーワー言っているのは放っておけば、お腹の赤ちゃんは夫君の子ということになっておさまるのではないかと思います。(本当に法的な手続きを取ってきたら、対応する必要があります。)
いい方向に向かうようにがんばります。
ご親切に色々とありがとうございました。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000937 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/31 19:04:33 |
>出産予定日を計算すると、結婚後約160日で産まれる予定です。
>この場合は、どうしても前の彼に訴えられ鑑定し、子供が前の彼のであったら親権は絶対に争わないといけないのでしょうか?
おたずねの意味がはっきりしませんが、条文や解説を見る限り、結婚200日より前に生まれた子について、元彼が親子関係存在の訴えを起こしてきた場合、これを”門前払い”にして、本当は誰の子なのかは議論しない、というのは無理のようです。
(なお、裁判になる前に、まず、調停(裁判所での話し合い)になります。)
>訴えられたら、鑑定を拒否し旦那の子供として育てていくのは無理なのでしょうか?
貴方の意志が上のようなものなら、もし元彼が訴えてきたとき、貴方が全く協力しなければ、元彼が、本当は自分の子であることを証明できるか、ということはあるかもしれません。(もちろん、嘘を言ったりしてはいけません。裁判になって、DNA鑑定をしたい、と申し立てられて拒否できるかは、小生は存じません。)
(貴方はどうして、お腹の赤ちゃんが本当は元彼の子だ、とわかったのですか?)
親子関係不存在の訴えで、お子さんが夫君の子でない、となったとき、元彼がその子を引き取るには、
(1)まず、その子が自分の子だと「認知」する。
(2)その後、貴方との間で、その子の親権を取る。
というプロセスが必要です。
元彼の子だということになっても、もし貴方が親権を取れれば、言わば貴方の連れ子として夫君と育てていくことができます。また、夫君と養子縁組する、ということもできるでしょう。
親権をどちらが取るかも、まず調停、まとまらなければ審判になりますが、特別な事情がない場合、親権は母親がとる場合が多い由です。
これはあくまでも素人の意見です。いずれにせよ、貴方とお腹の赤ちゃんの人生の一大事なのですから、もし本当に元彼が調停を申し立ててきたら、弁護士さんに相談して助けてもらった方がよいのではないでしょうか。
前の彼は親権は二の次で、
自分の子だと認知して欲しいと言われました。
しかし、認知だけして養育費などは特に考えていないみたいです。
そういうことは可能なのでしょうか?
親権と認知とでは何が違うのでしょうか?
全く無知ですいません。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000932 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/30 18:04:34 |
法律ではどうなっているかというと、
(嫡出の推定)
(民法)第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
つまり、貴方の場合、生まれたのが結婚から200日より前か後かで扱いが変わってきます。
(1)生まれたのが結婚200日より後ならば、上記の規定により、お子さんはとりあえずは夫君の子、ということになります。
この場合は、夫だけが、この子はオレの子じゃない!という訴えを起こすことができます。逆に、夫が、この子は自分の子として育てていく、と決めたのなら、他の人がそれを否定することはできません。
(嫡出の否認)
(民法)第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
ところが、いくら夫の子と推定する、といっても、常識に照らして夫の子とは考えられない、というケース、例えば、妊娠したと思われるころ、夫が遠洋航海に行っていた、とか、刑務所に入っていた、というようなケースがあります。この場合は、いくら結婚後200日以降に生まれた子であっても、次の(2)と同様に扱われます。そして、今の判例では、血液型が明らかに違う、という場合のように、医学的に見て夫の子でないことが明らかな場合についても、同様に扱われる由です。
(2)次に、生まれたのが結婚200日より前の場合、結婚前にできた子、ということになって、夫の子とは限らないことになります。この場合は、利害関係のある者(=本当の父である元彼)は、「親子関係不存在の訴え」という訴えを起こすことができることになっています。
つまり、本件では、上記(2)の場合に加え、(1)の場合でも少し法律上の争いがありますが、元彼は、その子の父親は夫じゃない(自分だ)、という訴えを起こすことができ、例えばDNA鑑定でもすれば、それが認められる可能性があることになります。
となると、貴方は、子供の親権は元彼に渡して、子供と別れて夫君と暮らしていくのか、あるいは、子供の親権は自分が取って、子供の父親ではない夫君と暮らしていくのか、それを夫君が許してくれるのか、それとも離婚して子供と元彼と暮らしていくのか、を考えなければならないかもしれません。
出産予定日を計算すると、結婚後約160日で産まれる予定です。
この場合は、どうしても前の彼に訴えられ鑑定し、
子供が前の彼のであったら
親権は絶対に争わないといけないのでしょうか?
訴えられたら、鑑定を拒否し旦那の子供として育てていくのは無理なのでしょうか?
| 回答者: Bonjin |
回答番号: 0000000925 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/29 17:59:36 |
前の彼ということは、当時は未婚で現在は別の男性と結婚しているという
理解でよろしいのでしょうか?
前の彼氏が裁判を起こしても、tukusiさん夫婦に親として余程の問題がない限り
親権はとれないと思いますよ。
蛇足ですが、法的ではない方の分野へのアドバイスを。
現在の旦那さんは実の子ではなくても
自分の子供として育てたいというのは素晴しいことだと思います。
育ての親というのは、血縁を超えるものに十分なり得るものです。
私が言うまでもないとは思いますが、二人目が生まれたときなど、
将来を考えて、子供のこと、家族のことはじっくり話し合いはしましょう。
子供が将来、自分のルーツを知る機会が来るときがあると思います。
どのような年齢で、どのような形で教えるべきかも重要なことだと思います。
ずっと先の話でしょうが、こちらについても、旦那さんと少しづつ
話し合っていくべきだと思います。
旦那の子ではないですが、なるべく旦那と相談して
いい方向へ向くように努力していきたいです。
回答をありがとうございました。
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