| 質問者: inu-neko |
質問番号: 0000000966 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/29 22:22:06 |
回答数: 3 件 |
出産後の親の権利についての質問です。
宜しくお願いいたします。
結婚はしていないのですが、交際している彼女が妊娠しました。
僕は結婚して家庭を持ち子供を育てるのが理想だと言いましたが、
彼女の方が僕との性格の不一致や出産後の生活環境に不安がある為
結婚をせず、彼女の実家で子供を育てたいといいました。
結婚をせず出産した場合、親の権利はやはり出産した女性の方にあるのでしょうか?
僕は結婚もせずに離れた場所に子供をもつことになり、父親として育てる事もできないのでしょうか?
出来れば出産後は僕の方で父親として育てたいです。
情報不足かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000934 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/31 12:50:46 |
このケースでは,未成年の子を認知する場合,母の承諾なくすることができそうです。ただ,父母のどちらを親権者とするかについては,まずは彼女と十分な話し合いをすることが必要でしょう。
認知と親権に関する民法上の規定を挙げておきますから,参考にしてみてくださいね。
成年の子は,本人の承諾がなければ,認知することができません(民法782条)。また,胎児を認知する場合は,母の承諾を得なければなりません(783条)。
嫡出でない子は,母の氏を称しますが,認知されたときは,家庭裁判所の許可を得て父の氏を称することができます(790条,791条)。
また、嫡出でない子は,母の親権に服しますが,認知されたときは,父母の協議により父を親権者と定めることができます。なお,協議が調わないとき,または協議をすることができないときは,父または母の請求によって,家庭裁判所の審判により親権者を定めることができます(819条)。
親権者は,この監護および教育をする権利を有し,義務を負います(820条)。子は,親権者の指定場所に居所を定めなければなりません(821条)。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000933 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/31 12:48:41 |
このケースでは,未成年の子を認知する場合,母の承諾なくすることができそうです。ただ,父母のどちらを親権者とするかについては,まずは彼女と十分な話し合いをすることが必要でしょう。
認知と親権に関する民法上の規定を挙げておきますから,参考にしてみてくださいね。
成年の子は,本人の承諾がなければ,認知することができません(民法782条)。また,胎児を認知する場合は,母の承諾を得なければなりません(783条)。
嫡出でない子は,母の氏を称しますが,認知されたときは,家庭裁判所の許可を得て父の氏を称することができます(790条,791条)。
また、嫡出でない子は,母の親権に服しますが,認知されたときは,父母の協議により父を親権者と定めることができます。なお,協議が調わないとき,または協議をすることができないときは,父または母の請求によって,家庭裁判所の審判により親権者を定めることができます(819条)。
親権者は,この監護および教育をする権利を有し,義務を負います(820条)。子は,親権者の指定場所に居所を定めなければなりません(821条)。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000929 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/30 15:18:01 |
このケースでは,あなたがその婚姻外で生まれた子(非嫡出子)を認知するかどうかが問題となりそうです。
まずは,次のウェブページをご覧になってみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc2.php
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0138.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php
回答いただいてありがとうございます。
参考のウェブページを見ました。
認知をすれば父親として認められ子供と一緒に暮らす事ができるのでしょうか?
認知には母親の承諾が必要だと聞きました。
彼女は自分の実家で子供を育てたいと思っているので認知はしてもらえないのではないでしょうか。
認知してもらったとしても、子供と一緒に暮らす事はできず、養育費だけを払っていかなくてはいけなくなるような気がします。
どうしたらいいのでしょうか、諦めるしかないのでしょうか。
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