| 質問者: 08050814 |
質問番号: 0000000968 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/07/30 04:58:33 |
回答数: 2 件 |
以前、消費者金融に借金しておりました、最後の返済は5年以上前のことで、友達からそれわ時効だから払わないことを内容証明で伝えたらと言われ、送りました、しかし、5年を過ぎた時に裁判所で確定判決を得ているので10年延長しているといわれましたが、時効が成立したあとに裁判所で判決が出たら時効を主張できないのでしょうか、よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000935 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/31 17:14:34 |
訴状が送達されるまでに5年が経過していれば,時効の援用をすることにより,貸金債権は消滅します。このケースでは,あなた自身が「借金の債務は時効で消滅した」という事実を主張することです。
民法145条では、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と定めています。
つまり,時効期間の経過とともに賃金債権が消滅し,債務者が支払義務を免れるというものではなく,時効の援用によって直接に利益を得る者が時効が完成したことを主張しなければ,時効の効果は生じないとされています。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000931 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/07/30 17:36:06 |
確定判決が言い渡されているのかどうかが問題となりそうです。
確定判決によって確定した権利は,10年より短い時効期間が定められていても10年となります(民法174条の2)。確定判決と同一の効力を有する裁判上の和解、調停等によって確定した権利も同様です。
次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame15.php
回答、ありがとうございます。
追加質問となりますが、よろしくおねがいします、時効が成立しても、時効の援用を待たなくても裁判で判決をもらうことができるのでしょうか?それとも5年経ったと同時に援用しなければ、時効の利益をうけれないのでしょうか、お手数ですがよろしくお願いします。
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