供述内容と違う犯行内容にて起訴

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質問者:
MIKENEKO
質問番号:
0000000975
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/08/02 23:07:46
回答数:
2 件

検察官に犯行内容を偽られて起訴されました。
警察の取り調べ段階にて、犯行内容が矛盾してました。これは、私が自由な身に成ってから解ったことです。
私は犯行内容を知らない為に、その供述調書は不同意しました。実際に裁判が始まり裁判した訳ですが、弁護人は不同意の供述調書の内容は証拠として使えないと言われ、私に対して証拠保全を怠りました。…
…その後、裁判所に行って事件の調書をコピーして来ました。事件内容を読んでる内に犯行内容に矛盾だらけで有る事に気付きました。
今の所、再審請求を考えて居ます。…
でも、その前に検察官を偽証罪や、弁護人を詐欺罪、等で訴えたいと考えていますが、警察が関係してる事件で有る為に相手にしないとも考えられます。
単に再審請求するだけでは気が済まないです。
不当な、検察官や弁護人を懲らしめてやる為の方法等は有りますか!?
裁判官、検察官、弁護人、それぞれ審査会が有りますが下手に動いて丸め込まれたくありません。…
マスコミのカメラの前で恥を掻かせたいです。
良い方法を教示して下さい!!…。

この質問に対する回答

回答者:
leon
回答番号:
0000000947
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/03 09:53:55

 なるほど、一貫して否認されていたわけですね。
 供述調書はあなたのものでなく、他人の供述が書かれたものということですね。
 
 おそらく、あなたがおっしゃりたいのは、証言内容と供述調書の矛盾を突いて、証言の信用性を争いたかったが、弁護人がそれを怠ったという趣旨かと思います。
 あとは、自白を促されたり、証拠を十分に見せてもらえなかったことなど、不満な点がいくつかあるようですね。

 具体的な裁判の経緯が分からないので、弁護人の意図や戦略がよかったのか悪かったのかも判断することはできませんが、少なくともあなたとの信頼関係が築けていなかったことは分かります。

 当時の弁護人の責任追及をしたい場合ですが、弁護士会への相談→懲戒請求や、民事訴訟での損害賠償請求になると思います。弁護士会への相談が丸め込まれる可能性がゼロだとはいえませんが、他のルートはちょっと思いつきません。不当な弁護活動を理由に懲戒されているケースもありますし、弁護士会が全部丸め込むというわけではないと思います。

 まずは、弁護士会に間に入ってもらって、当時の弁護人に説明を求め、それで納得できなければ、懲戒請求などのしかるべき手段に進むということになるのかと思います。
 マスコミを動かすのが大変そうですが、どうしても取り上げて欲しい場合は、マスコミと熱心に交渉するしかないと思います。


有難う御座います。
早速、弁護士会に相談を持ちかけます!
後ほど、連なる困り事相談するかもしれませんので、色々と教示して貰えたら助かります。…



回答者:
leon
回答番号:
0000000946
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/02 23:50:34

 申し訳ありませんが、不明な点がいくつかありますので、質問させてください。

 (1)あなたの供述録取書の内容が事実と異なっていたということですか?

 (2)事実と異なる供述録取書に署名・押印してしまったが、あとから気づいたということでしょうか?

 (3)弁護人が証拠保全を怠ったというのは、どういうことでしょうか?あなたは、弁護人が何をしなかったことに不満なのでしょうか?


ありがとう御座います。

(1)(2)について
私は、一貫して否認しました。私を犯人として濡れ衣を着せた者が居ます。その者の供述調書を不同意にしました。不同意にした供述調書の内容が裁判所としては証拠として採用出来ない為に、証人尋問と言う形で尋問調書を取られますが、不同意の供述調書と尋問調書の犯行内容に矛盾が有り、私が、複数存在して居ます。
※…私は、決して不利に成る事には署名、押印はして居ません。

(3)について
私は、弁論要旨について、私の意見を記載して欲しい為に、証拠と成っている供述調書の差し入れを願いました。被告人が証拠保全を願った場合、証拠保全は可能のはずです。でも、同意、不同意の供述調書は差し入れは有りませんでした。
同意、不同意は、弁護人に面会室にて読み聞かされました。そこで、同意、不同意を決めました。でも、本来であれば、すべての証拠に目を通すべきと思います。
弁護人は、私の有利に成る供述調書に付いて隠蔽していました。隠蔽されていた供述調書には、明らかに誰が読んでも偽証されて居る犯行内容の記載が有ります。
現段階での結果から言わせて貰えば、弁護人は証拠隠滅を図り不利に成る様に、つまり、不同意の供述内容は証拠として使えないと偽り、有利に成る弁論要旨の作成を怠りました。

(補足)
私は、弁護人に認めたほうが早く出られるよ!と言われましたが、犯行内容が解らないので認められないとして最後まで否認しました。もしも、認めたとしても犯行内容に矛盾が残っての結果に成った訳です。弁護人に強要されたり、証拠の隠滅を図られた事に不満を感じています。…



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