| 質問者: sacchikun |
質問番号: 0000000978 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/04 00:41:23 |
回答数: 1 件 |
遺産相続で困っています。
祖父が亡くなりました。祖母は既に亡くなっているため、子供4人が相続します。4人のうち長男(私の父)が亡くなっているため、孫である私が父の分を相続することになりました。
そこに、遺言状が見つかりました。全財産を孫である私に相続させるという内容でした。それに納得のいかない叔母3人は、遺留分を主張してきました。
それは当然だと思いますが、叔母1・2は、生前に300万円贈与(直筆の証明書あり)、叔母3は、生前に土地の贈与を受けています。この生前贈与の扱いはどうなるのでしょうか?
遺留分を請求された場合、この生前贈与を含めて計算してよいのか、それとも含めずに計算しなければならないのでしょうか。
突然、遺産相続に巻き込まれてしまったので困惑しております。
どうかよろしくお願いいたします。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000953 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/04 18:44:26 |
息子には跡継ぎとして家屋敷を相続させ、嫁に行く娘には、嫁に行く際、あるいは家でも建てる際にまとまった現金や有価証券を生前から渡す、というようなのはよくある話ですが、このような場合、生前にもらった財産は、「特別受益」といって、相続財産の計算の上では一旦被相続人に戻して計算して、その相続人に追加で渡る額を計算する、というルールがあります。
(特別受益者の相続分)
(民法)第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。(以下略)
お話のケースで、仮に生前贈与以外の相続財産が3000万円、叔母3のもらった土地の値段が400万円だとすれば、相続財産の総額は4000万円になります。遺留分はその1/4のそのまた1/2の各500万円ですから、叔母1・2には各200万円、叔母3には100万円、というふうに計算すればよいことになります。
ただ、生前にもらった財産のうちどこまでが「特別受益」に当たるかは、明確な基準があるわけではなくケースバイケースの判断になりますので、「アレは特別受益には当たらない!」といった争いになる可能性はあります。
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