| 質問者: doremifaso |
質問番号: 0000000980 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/04 15:47:36 |
回答数: 2 件 |
YAHOOオークションサイトで、「最終セール即決・・・・・」とタイトルした商品(・・・・は商品名)を見つけ入札したところ、即決と記載されているにもかかわらず、希望落札表示価格にて落札出来ていないのを後から気づき、この出品者は株式事業者でありストア情報内記載のメールアドレスにて「入札履歴より、[*月**日*時**分] ***** 入札。数量:1で*****は、私のもので、「即決」と記述されているからには、通常即落札されるはずです。何回か「即決」付き商品の落札経験がありますが、どれもその字の通り即落札出来ました。 貴社様記載ミスとは存じ上げますが、「最終セール即決」と名打っている以上、単なるミスでは解決ならないと思います。
さらに、貴社様が事業者として行っている以上、商法においても明確に表示する義務があり、「即決」とは、誰が見ても希望落札表示価格で落札出来る商品と
誤解を与えてしまいます。「即決」出来ないので有れば、良く確認の上、「即決」文字を無くし競売形式で初めから行っているべきだ」。のような感じで、抗議致しました。
すると、「誤解がありましたこと謹んでお詫び申し上げます。弊社の出品物に関しまして、毎度ご興味を持って頂きながら担当者の不注意によりお騒がせいたしましたこと申し訳ございませんでした。出品物は取り下げ、改めての入札競売出品になります。」との返事を頂きましたが、とある通販サイトで誤って0を一つ少なく表示してしまったが為に、超廉価で商品を販売せざるを得なかったと言う例があり、出品者に過失がなかったとは言え、この例からすると、表示は絶対的なんだなと思います。
法的にはこの商品を希望落札にて譲って頂けるのでしょうか。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000952 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/04 16:45:57 |
補足までに一言。
「ある通販サイトで誤って0を一つ少なく表示してしまったが為に、超廉価で商品を販売せざるを得なかったと言う例」では、すでに契約が成立していますので、通販サイト側には、その契約を完了する義務が生じています。
あなたの事例では、落札が成立していないので、
契約が成立していないと判断できます。
ですので、「通販サイトの例」と、今回の件は同等には
扱えないと考えます。
そうそう、感情的になっているのかも知れませんが、
上記の文章、日本語的におかしなとこが見受けられます。
文章の切るべきところを切っていないために、
意味の把握が難しくなっております。
落ち着いて、読みやすい文章で書いたほうが
回等も多くもらえるかと思います。
この件に関しましては、出品事業者の方より、
[前回「即決」表示にてご迷惑をおかけし、
お詫び申し上げます。
改めて競売方式で出品致しますので、
よろしくお願いします。]
の様な内容のメールを頂きました。
素早いご回答、ありがとうございました。
オークションの性質上、急いでいたために、
乱雑な文章になってしまったことをお詫び致します。
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000951 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/04 16:34:08 |
まず、無理でしょう。
まず、Yahooオークションでは出品者の一方的な都合での
出品の取り消しを認めています。
これは、その商品に入札者が既にいた場合でも、です。
このことから、出品者は別にYahooオークションの規則に何ら
反していません。
また、希望落札価格で入札しても落札が出来ない、とありますが、
これはYahooのオークションシステムからありえないことです。
説明になにか間違いがあるのではないでしょうか?
例えば、入札開始金額を、希望落札価格と混同しているとか、
ご確認ください。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事