| 質問者: banibanio |
質問番号: 0000000988 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/06 09:19:31 |
回答数: 3 件 |
初めまして法律はど素人ですが、よろしくお願いします。
身内の話なのですが、Aさんが会社をやっていたのですが不況の波で経営がうまくいってなく、Aさんの娘夫婦に会社の一部を買い取ってもらって急場をしのぎました。
しかしまだ資金が足りずAさんの実の息子さんに規模は小さいですがまた一部買い取ってもらい資金を作ったのですが、(個人事業として)
それでも経営が難しく破産する事となりました、そこで弁護士を付け処理をしていき、そろそろ処理が終わるかなと、いったときまたトラブルが、
どうやらAさんの会社のメインの物件の(連帯)保証人にAさんの弟さんがなっていたようで急に債権者(銀行)から連絡がはいりビックリしてるようです、お互いに兄弟ということもあり簡単な約束で印を押してしまっていたようで、
忘れてはいけない事をお互いに忘れていたようなんです。
色々な債権はAさんがかぶって破産して終わりにしようと思っていただけに、他の人に迷惑がかかるとは思ってなかったようで落胆しています、これは回避することはできないのでしょうか?
法律的には返済額が莫大な場合、Aさんが破産して、さらに連帯保証人のAさんの弟さんにも破産してもらうしかないのでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000000968 |
種類: 回答 |
どんな人: 経験者 |
自信: あり |
回答日時: 2008/08/07 21:43:03 |
弟さんに財産が無いのであれば
交渉の余地が出てきます
破産すれば債権者には何も入ってきませんから
莫大な債権でも交渉次第では数億でも何百万
払える範囲で債権を圧縮する道が残ってます
専門家に入って貰って交渉すれば解決する
可能性も残ってすよ。
頑張ってください。
お返事が遅くなりすみませんでした。
みなさんのお力添えをいただき色々してきまして、
bisescoffeeさんのおっしゃるとうりに
交渉という形で話しをすすめております。
bisescoffeeさんをはじめみなさんありがとうございました。
| 回答者: 河野祥多 |
回答番号: 0000000962 |
種類: アドバイス |
むくの木法律事務所 | 自信: あり |
回答日時: 2008/08/07 00:22:02 |
弟さんにはかわいそうですが、保証人は、本人が破産した時のためにつけるわけですから、本人が破産した以上は、保証人が借金を返す必要があります。
保証人がその借金をまぬがれるためには、保証人の方も自己破産をするしかありません。
自宅等がある場合には、別途検討が必要となってくるかと思いますが、まずはすでに相談済みの弁護士さんに早急に相談し、最善の方法を検討された方がいいでしょう。
借金問題は必ず解決できますので、早め早めに専門家に相談し、早く新たな人生をがんばってください。
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですか、破産したときにつけるというのはそのとうりですよね
わかりやすいです、連帯保証人も破産しか手がないようですね。
>自宅等がある場合には、別途検討が
持ち家等があれば没収ということですよね。
やはりプロに任せるのが一番なようですね、少しでもヒントになればと思い
書き込んでみたのですが、なかなか難しいようです、
ほんとうに優しいお言葉まで頂きうれしいかぎりです、私はあまり力になれないようですが、応援していきたいと思います。
ありがとうございました。
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000958 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/06 17:42:24 |
「そこで弁護士を付け処理をしていき」
弁護士さんに相談しているのでしたら、
ここに相談するより、弁護士さんに相談すべきではないでしょうか?
あと、「(連帯)保証人」と言う記述がありますが、
これはどういうことでしょうか?
保証人と連帯保証人では大きな違いです。
保証人になっている債権もあれば、連帯保証人になっている
債権もあるということでしょうか?
最後に、これが聞きたいのでしょうが、
「破産した債権でも、というか、破産した債権だからこそ
保証人、連帯保証人は債権を引き受ける必要があります。」
申し訳ありませんが、私は抜け道は知りません。
早速のご助言ありがとうございます。
弁護士さんは私が直接関わっているわけではないので話しは聞けません、
あくまでもどのような仕組みになっているか知りたかったのです。
>あと、「(連帯)保証人」と言う記述がありますが、
書き方が悪くすみません連帯保証人です。
やはり連帯保証人は債権引き受けないといけないのですね、
残念ですがやはり抜け道はないのでしょう・・
どうもありがとうございました。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事