| 質問者: cro_magnons65 |
質問番号: 0000000991 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/06 21:04:59 |
回答数: 2 件 |
タクシー会社に勤務する友人から相談されました。会社から借金をしており、年利約15%で80万円ほど借りているそうです。毎月5万円の10回払いとの事。それを借りるにあたって同じ会社の人間に連帯保証人になってもらい公正証書を作成したそうです。項目に会社を退職、もしくは解雇された場合にこの効力を失うとの文言がありました。もし会社を退職してしまった場合どうなってしまうのでしょうか?
強制執行はされてしまうのでしょうが、連帯保証人に対して会社はまずどういう行動を起こすのでしょうか?借金を返済するまでは会社を辞めることはできないのでしょうか?よろしくアドバイスお願い申し上げます。
この質問に対する回答
| 回答者: 河野祥多 |
回答番号: 0000000969 |
種類: アドバイス |
むくの木法律事務所 | 自信: あり |
回答日時: 2008/08/07 22:43:07 |
つまり、公正証書の内容としては、「会社を辞めた場合には、一括弁済してね」という内容になっているということですね。
このままですと、お金を借りた人も連帯保証人も、お金を借りた人が会社を辞める場合には、一括してお金を返す必要があり、任意に支払わない場合には、強制執行を受けるということになります。
書類上はきちんと作成されているのであれば、形式的には相手に分がありますね。
そこで、そもそもこのような約束が許されるのかという問題になります。
この点、お金を借りた経緯や金額等によっては、かかる契約内容自体が無効になる場合もあります。
争うとなると、最終的には、裁判等で争う可能性が高そうですから、そういった経緯も含めて、専門家に一度相談した方がいいかもしれません。
ただ、金額が50万円(80万円? どちらなのか不明です)ということを考えると、仮に会社をやめる場合には、なんとかしてお金をかき集めてさっさと一括弁済をしてしまった方がいいかもしれませんね。
| 回答者: 河野祥多 |
回答番号: 0000000963 |
種類: アドバイス |
むくの木法律事務所 | 自信: あり |
回答日時: 2008/08/07 00:30:53 |
「項目に会社を退職、もしくは解雇された場合にこの効力を失うとの文言がありました。」との意味がよくわからないので、もう少し丁寧に相談された方が、きちんとした回答があるかと思います。
念のためですが、連帯保証人というのは債務者と同じ立場と考えていただいて間違いありません。
ですから、債権者(タクシー会社)は、支払の期限が到来しているのであれば、債務者本人に連絡をとることなく、いきなり連帯保証人の人に返済をせまることも可能です。
また、公正証書の内容にもよりますが、強制執行認諾文言というものが入っている場合には、いきなり強制執行をすることも可能となります。
なお、退職と借金は別問題ですので、借金があるから会社を辞めることができないということはありません。
質問事項に補足を追加しますのでよろしくお願い申し上げます。
見せてもらった葉書には執行認諾文言付きの作成と書いてありました。
金銭消費貸借契約書に(期限の利益の喪失)というのがあり、第5条 乙に次の1つがある時は、なんらの通知催告をすることなく当然に利益を喪失し乙は、未払い元本、並びに利息及び遅延損害金の全額を一括して甲に支払わなければならない。一、前条の分割返済を1回でも怠った時 二、甲に対する給付債権に対し、第三者から仮差し押さえまたは差し押さえを受けた時 三、破産を申し立て、あるいは同申し立てを受けた時 四、退職・解雇、その他理由の如何を問わず、甲との雇用関係が終了したとき 五、予告なく住所を変更するなど、その所在がふめいとなったとき とありました。
さらに、全額返済せずに退職したときには、同業他社へ就職させないとの旨を口頭で受けてるそうです。具体的には、乗務員証を返納せずに返済が終わるまで会社で確保するとのことだそうです。
返済しながら他の会社に就職することはできないのかということもお聞きしたいのでよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
質問事項に補足を追加しますのでよろしくお願い申し上げます。
見せてもらった葉書には執行認諾文言付きの作成と書いてありました。
金銭消費貸借契約書に(期限の利益の喪失)というのがあり、第5条 乙に次の1つがある時は、なんらの通知催告をすることなく当然に利益を喪失し乙は、未払い元本、並びに利息及び遅延損害金の全額を一括して甲に支払わなければならない。①前条の分割返済を1回でも怠った時 ②甲に対する給付債権に対し、第三者から仮差し押さえまたは差し押さえを受けた時 ③破産を申し立て、あるいは同申し立てを受けた時 ④退職・解雇、その他理由の如何を問わず、甲との雇用関係が終了したとき ⑤予告なく住所を変更するなど、その所在がふめいとなったとき とありました。
さらに、全額返済せずに退職したときには、同業他社へ就職させないとの旨を口頭で受けてるそうです。具体的には、乗務員証を返納せずに返済が終わるまで会社で確保するとのことだそうです。
返済しながら他の会社に就職することはできないのかということもお聞きしたいのでよろしくお願い申し上げます。
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