| 質問者: DUST |
質問番号: 0000000992 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/06 21:25:20 |
回答数: 4 件 |
18歳になっても高校生なら22時以降ゲームセンターなどに居てはいけないのは、知っています。
ですが、ゲームに集中していると22時になったということに気付かないことが結構あるんです。
ちゃんとアナウンスしてくれるゲームセンターではわかるのですが、してくれないゲームセンターもありますよね?
そういうゲームセンターでの出来事なのですが、
22時になると店員の方が注意してくださるんですが、最近注意されることが多く「出入り禁止」にされてしまいました。
毎回ちゃんと注意されたら退店しているのですが、こういう場合はやはり「出入り禁止」になってしまうのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000970 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/08 17:06:57 |
若干蛇足気味ではありますが、補足をひとつ。
質問者さんが18歳(の高校生)の場合、風営法の規定は適用されません(「都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者」の上限は18歳未満ですので)。
したがって、ゲームセンターが処罰されうるとすれば、条例に基づいてのものになりますが、東京都の青少年健全育成条例でも「青少年」とは、「18歳未満の者をいう」と定義されていることからすれば、18歳の高校生が22時以降にゲームセンターに立ち入ってもおとがめなし、ということになりそうです。
もし、質問者さんが18歳の高校生でしたら、回答にならない回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。
とすると、ゲームセンターとしては、制服姿の高校生に対して、いちいち18歳か18歳未満かを確認するのが困難ですし、また、18歳の高校生で処罰を受けないとしても、体裁が悪い(勘違いされて通報でもされると面倒)ということで、22時以降は高校生を立ち入らせないという判断をしているのでしょう。
| 回答者: leon |
回答番号: 0000000966 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/07 12:26:58 |
mikeさんのおっしゃるように、風営法違反になるようです。
風営法をきちんと調べていませんでした。申し訳ないです。
出入り禁止はお店の自由で、仕方ないという答えは変わりません。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000965 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/08/07 10:33:12 |
ゲームセンターも立派な「風俗営業」で、風営法の適用対象となります(2条1項8号)。
そして、風営法の22条5号に「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。」と規定されています。
つまり、ゲームセンター(2条1項8号の営業に係る営業所)の場合、営業主は、午後10時から翌日の日の出までは18歳未満は立ち入らせてはならないということになります。そして、青少年育成条例等でそれよりも厳しい制限が掛けられていた場合は、それに従うことになります。
ここからは、leonさんの回答の通りですが、午後10時以降に18歳未満の者を立ち入らせた場合には、条例違反ではなく、風営法違反となりますので、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(50条)となり、さらに厳しい罰則を受けることになります。
さらに、こうした違反状態が続けば、営業許可の取り消しなどの処分を受け、業務ができなくなる恐れもありますから、お店としては、18歳未満で午後10時まで頻繁に残っている客を出入り禁止にしてでも立ち入らせないという対応も考えられると思います。
| 回答者: leon |
回答番号: 0000000964 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/07 04:10:35 |
風営法ではなく、たぶん青少年育成条例じゃないですかね?
たとえば、東京都だと次のようなルールになっています。全国的にほぼ同内容の条例があるので、ほぼ全国共通だと思って下さい。
(深夜における興行場等への立入りの制限等)
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
六 第十六条第一項の規定に違反した者
ということで、深夜になっても高校生を遊ばせているのが見つかると、ゲームセンターは30万円以下の罰金に処される可能性があります。
高校生のあなたが条例に違反しているわけではなく、お店が義務としてあなたを退店させなければならないことになっています。
そして、なぜお店があなたを退店させられるかというと、あなたが誰を家に入れるかを自由に選べるように、お店も誰を客として遊んでもらうかを自由に選べるからです。一般に、お店がイヤな客でもペコペコしたり、お客さんを丁寧に扱うのは、それがお金を儲けるために一番良い方法だからです。でも、法律的には、気に入らない客は追い出しても構いません。たとえば、他のお客さんに迷惑をかけている酔っぱらいなんかを追い出したりしますよね?あれは、お店が客を選ぶ自由があるからです。
人種差別とか不合理な差別でもない限り、お店が儲けるために誰を客として選ぶか、どういう営業方針を採るのかは自由なのです。
今回は、あなたが何度も注意されていたので、お店が条例を守るために(罰金をくらわないために、または、店のイメージが悪くならないように)必要だと判断して、あなたを出入り禁止にしたんだと思います。これはお店の営業の自由の範囲内だと思います。
お店の対応が気に入らなかったのなら、「こんな店なんか二度と行くもんか!」と諦めるか、「ルールを守ってなかったから出入り禁止にされたんだな」と反省するかどちらかになると思います。残念ですが、どちらにしろ、お店はあなたを入店させる義務はないと思います。
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