| 質問者: a18-m07 |
質問番号: 0000000993 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/07 06:17:42 |
回答数: 1 件 |
詳しく説明させていただくと、彼がバツイチで
前の奥さんとの間に子供が三人います。
上の子二人は、彼がまだ18歳になる前に生まれたので
18歳になり元嫁と結婚した時に養子縁組をしました。
ちなみに彼は婿養子になりました。
彼曰く、当時は認知というもの自体あると知らず、
養子縁組も結婚した時に、元嫁と元嫁の親が勝手にやったそうです。
一番下の子は、結婚した後何年かたって生まれたようです。
その後離婚しました。
養育費は請求されていないので払っていません。
子供にも会っていませんし、今後も会うつもりはないそうです。
離婚してからもう二年ほど経つのですが、彼が養子縁組を撤回しようと戸籍謄本?を取ってみたところ
離婚届けを出した三日後に認知届けが提出されていて、認知したことになっていました。
彼は離婚届にはサインしたけど、認知届けなんかにはサインしてないと激怒してしまいました。
この場合元嫁はどのような罪になりますか?
又、初犯の場合はどうなりますか?
それと、家裁で調停などをして取り合えずは認知が無効になった場合でも、
元嫁が認知請求をする事は可能なんでしょうか?
もしされた場合、実際問題は親子なのでDNA鑑定すればどっちにしろ強制認知になってしまいます。
それでも彼は元嫁の事が許せないため、やると言っています。
一度嘘の認知届けをだした人でも、認知の請求などは出来るのでしょうか?
無理だとは思うのですが、彼の希望としては、
元嫁をどうにかして罪に問いたい・子供は認知したくないの二つです。
何かいい方法があれば教えてください。
又、たくさん質問してしまいましたが、お答え頂けると幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうごいました。
長々と乱文失礼しました。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000967 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/07 19:01:16 |
>彼は離婚届にはサインしたけど、認知届けなんかにはサインしてないと激怒してしまいました。この場合元嫁はどのような罪になりますか?
>それと、家裁で調停などをして取り合えずは認知が無効になった場合でも、元嫁が認知請求をする事は可能なんでしょうか?
世の中には同じようなことを考える人がいるもので、他人が出した=本人の意志によらない認知届は、本当に親子関係があっても無効、という最高裁の判例がありました。
http://www2.ttcn.ne.jp/~kanrishi-g/min/hanrei/h0785.html
この場合、本当に認知届を偽造してしまったのなら、「有印私文書偽造」(3月以上5年以下の懲役)ということになると思います。
なお、離婚届と同様認知届も代理人が出すことは可能なので、どさくさに紛れて、あるいはよく説明を聞かないで、本人が署名捺印してしまったのであれば、その文書は有効です。
また、認知というのは要は誰がその子の親か、という、いわば医学的な事実を証明するものですので、彼氏が子供の親である限り、利害関係のある者が認知請求の訴えを起こせば、当然認められるべきだし、認められるということになります。
>彼の希望としては、元嫁をどうにかして罪に問いたい・子供は認知したくないの二つです。
この板は法律相談の板ですから、小生は極力法律問題に限ってお答えしてきましたが、彼氏の希望は、偽の認知届を出した元妻の法的責任はとらせたい、自分は父親としての法的責任は取りたくない、というものですから、虫がいい、というのを越えて道徳的にも如何なものでしょうか?小生はそんなものを応援する気にはなりません。
それに、もし貴方が彼氏と一緒になって子供をもうけて、その後何らかのトラブルになったとしたら、彼氏は貴方との子供に対する責任からも逃げようとするのではありませんか?
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