| 質問者: ouri |
質問番号: 0000000999 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/11 21:38:26 |
回答数: 1 件 |
先日、親しかった友人が亡くなりました。
その人の書いていたブログを本にして、
人に読んでもらいたいと思いましたが、
その人のご両親の許可が得られれば可能でしょうか。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000996 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/22 17:31:04 |
ブログにおける日記のような著作物は,著作権法で保護されます(著作権法2条1項1号,10条1項1号)。著作権は,土地や現金のように相続の対象になるため,著作者が亡くなると,相続人に相続されます(民法896条)。
ご友人の相続人がご両親のみであれば,著作権はご両親の共有となりますから(民法898条),ご両親双方の許諾を得て本として出版することができます(著作権法63条1項,65条2項)。
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