亡くなった友人のブログを本にしたい

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
ouri
質問番号:
0000000999
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/08/11 21:38:26
回答数:
1 件

先日、親しかった友人が亡くなりました。
その人の書いていたブログを本にして、
人に読んでもらいたいと思いましたが、
その人のご両親の許可が得られれば可能でしょうか。

この質問に対する回答

回答者:
fdsa
回答番号:
0000000996
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/22 17:31:04

ブログにおける日記のような著作物は,著作権法で保護されます(著作権法2条1項1号,10条1項1号)。著作権は,土地や現金のように相続の対象になるため,著作者が亡くなると,相続人に相続されます(民法896条)。

ご友人の相続人がご両親のみであれば,著作権はご両親の共有となりますから(民法898条),ご両親双方の許諾を得て本として出版することができます(著作権法63条1項,65条2項)。


ありがとうございます。
大変分かりやすい回答で助かりました。



おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。