●離婚、財産分与、相続

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質問者:
give-and-take
質問番号:
0000001005
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/08/16 17:38:08
回答数:
2 件

皆様、宜しくお願いします。

●質問1

私には、親から相続した土地と家があります。離婚する時
に、これらの土地と家は財産分与の対象になるのでしょう
か?

●質問2

私が死亡した時、(婚姻状態が継続していたと仮定して)
親から相続した土地と家は妻子に相続させたくないので
すが、何かいい方法はないでしょうか?
                     敬具

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000982
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/17 09:43:57

>「親から相続した土地と家」即ち「私の特有財産以外の財産」から渡さねばならない場合があるということでしょうか?

「特有財産から」ですね?
例えば、どうしても離婚したいが、法定の離婚理由に当たるほどの事情がない、あるいは、貴方に他に好きな人ができた等貴方の側に責任がある、というような場合に、妻があくまでも離婚を拒否すれば、結局のところその家屋敷、あるいはそれ相当の金銭を渡すという条件でなければ離婚できない、ということになる可能性がある、ということです。

>「それを満たすだけの他の財産」があれば、その財産も妻子に対する財産分与対象になりませんか?

もちろんなります。(離婚の際の財産分与ではなく相続のお話でしたよね?)
例えば、貴方にお子さんが2人いるとすれば、法定相続分は妻1/2、お子さん1/4ずつですから、遺留分は1/4、1/8です。

仮にお話の不動産の値打ちが2000万円とすれば、もし同額の2000万円相当の現預金、有価証券などが他にあれば、全体で4000万円ですから、遺言で、妻と子には現預金等1000万、500万ずつ、兄弟に不動産2000万円というふうにすれば、遺留分を侵さずにすむことになります。

>私の遺言で「妻子の相続排除」をした場合はどうなるのでしょうか?相続排除理由の正当性が争われるのでしょうか…?

もちろんそうなります。家庭裁判所に認められるだけの理由がなければなりません。
(遺言で相続排除する場合の規定は次の第893条ですが、要件は同じです。)

(推定相続人の廃除)
(民法)第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

回答者:
moe
回答番号:
0000000980
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/17 00:40:51

●質問1

財産分与は、「結婚中に二人で築いた財産」が対象ですので、原則としては分与の対象にはなりません。ただ、離婚の事情によっては、例えば事実上の慰謝料、あるいは別れる配偶者や子の扶養のために、財産分与の形で財産を渡す、ということはある由です。

●質問2

(1)妻子には相続させないとして、代わりに誰に(例えば貴方の親御さん?兄弟?)相続させたいのですか?あるいはただ妻子に渡したくないなら、使い果たしてしまう、という方法もあります。

(2)土地建物以外に、これといった財産はあるのですか?

単に妻子以外の方に相続させたいだけなら、遺言でその方に遺贈すればよいのですが、妻子には遺留分(通常は法定相続分の半分)がありますから、それを満たすだけの他の財産があればよいですが、ない場合は妻子が遺留分減殺請求(遺留分をよこせ!という請求)をすれば、不動産を分割、あるいは売り払って遺留分だけは妻子に渡さなければなりません。

それを防ぐために、生前に贈与してしまうことが考えられますが、死亡前1年以内にした贈与、あるいは、当事者双方が遺留分を侵害することを承知の上でした贈与については、これを一旦戻して計算することとされていますので、これなら確実、という方法はありません。

どうしても、ということならば弁護士さんなどとよく相談した方がよいと思います。

(民法)第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を(注:遺留分の計算に)算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。


早速の御回答、誠にありがとうございました。

●質問1関連
「事実上の慰謝料、配偶者や子の扶養のために、財産分与の形で財産を渡す」
のは、「親から相続した土地と家」即ち「私の特有財産以外の財産」から渡
さねばならない場合があるということでしょうか? 「親から相続した土地
と家」は贈与対象外ですね?

●質問2関連
「代わりに兄弟に相続させたい」です。使い果たしてしまうのは、先祖に対
しても、私の良心的にもできません。
「それを満たすだけの他の財産」があれば、その財産も妻子に対する財産分
与対象になりませんか?
 私の遺言で「妻子の相続排除」をした場合はどうなるのでしょうか?
相続排除理由の正当性が争われるのでしょうか…?

関連法令の根拠条文・判例を引き続いて挙げて頂ければ幸いです。



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