| 質問者: picardia10 |
質問番号: 0000001012 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/18 18:53:12 |
回答数: 2 件 |
前夫と離婚後3ヵ月後に自分の子供を妊娠していることがわかりました。
しかし、折り合いが悪くなり別れることになりました。
この場合、自分の子供と認知しなくてはならないのでしょうか?
教えてください!
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000989 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/19 18:24:47 |
>妊娠が発覚したのは離婚してから2ヵ月後の事です。
>今現在9~12週(3ヶ月)と言われました。
「妊娠が発覚した離婚後2ヶ月」が、今からどれだけ前かが書いてないので、一番肝心な、
「妊娠した(精○が卵○と合体した!)のが離婚の前か後(という計算になる)か」
が分からないのですが、
(そこが問題です。まずそこをしっかり整理してください。)
>自分の立場は前夫ではなく、離婚後に付き合った彼氏です。
ということで、離婚前にはヤッていない、離婚後だ、ということならば、万一早産になって離婚後300日以内に生まれてしまわない限り、要は離婚後の交際でできた子、ということで、貴方のおっしゃる離婚後3ヶ月ということは何も関係がない、ということになります。
特に、そうであれば、単にたまたま相手の女性に離婚歴がある、というだけなのですから、どうして何か特別なことがあるかもしれないと思えるのでしょうか?
妙な期待はしないで、きちんと父親としての責任をとるべきと思います。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000983 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/18 21:02:58 |
貴方はどのような立場なのですか?
「前夫」さんなのですか?
あるいは、その女性が結婚中につきあっていた不倫相手ですか?
>前夫と離婚後3ヵ月後に自分の子供を妊娠していることがわかりました。
今妊娠何ヶ月なのですか?つまり、子供ができた=子供を作ったのは、離婚前か後か、離婚後どのくらいなのですか?
民法には「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は夫の子と推定する」という規定がありますから、これに当てはまる場合、誰も積極的な行動をとらなければ、その子は前夫の子として扱われることになります。
しかし、前夫にしてもそのような子を自分の子として扱う(養育する義務も遺産を渡す義務もある)のは嫌でしょうから、前夫が「この子はオレの子じゃない!」と否定した場合、あるいは、母親が最初からその子は貴方の子だとして認知を求めてきた場合には、仮に貴方が認知を拒否しても、医学的には貴方の子である以上、(それが証明されれば)最終的には裁判で強制的に認知がされることになります。
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