| 質問者: uenkamui |
質問番号: 0000001015 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/20 14:39:30 |
回答数: 1 件 |
友達の独身女性(iとします)と浮気している既婚者の男(aとします)がいて、
iは別れたいのに性行為の動画などをとられているらしく
しかも二人とも同じ素人バンドに所属していて、
iはそのバンド自体は好きなのでなかなか別れられず、期日までに別れられなかったら
iの友人の私が、浮気の事実を知らない、aの妻のところに行って、
aにiを呼ばせて、話をして別れさせる。
という話で、
今度既婚者の男の家に行って別れさせるのですが、
「
女性をバンドから外す
二度と女性と会わない。
二度と女性にメール・電話などの連絡しない
女性のつくったサイト・私のサイト・サークルのサイトに
二度と行かない
(女性や私のサイトまで調べて監視してたそうです)
(男性のパソコンのIPを記入すればいい??)
性行為の動画・画像を全て破棄する
mixiの複数のIDを完全に破棄する
(mixiで複数のIDを使い女性に粘着したり、私のところに
嫌がらせのメールをしてきたので)
mixiに二度とこない
」
といった内容の
念書を書かせたいのですが、
・他のサイトで念書より法的効力は大きいと聞いたのですが、
公正証書の方がいいのでしょうか??
・拒否などはできてしまうのでしょうか?
・今回のケースのような場合、念書でも公正証書でも通用するのでしょうか?
以上3点、わかる方教えてください。 よろしくお願いします。
内容補足
元々、iの友人の私に、いきなりmixiから誰かわからない
「私はiと肉体関係にある・iには手を出さないように」
のようなメールが来て(本当はもっと無駄に長いメール)、
その後事実を確認しにiに聞きに言ったら
次の日
「わざわざくるなんて間抜けですね。iに着信拒否させて
メアドも変えました。iもあきれたそうです。
追伸:さっきまでiとヤってました」
という下衆な内容のメールを送ってきたクズ野郎なのですが。
現状
・男のせいで現在女性とは連絡とれませんが、
iは別れたいと言っていました。
・iには訴える気が無い
・公正証書にしろ、強力な抑止力として使いたい
と言った感じです。わかる方よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000000992 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/21 13:51:04 |
タイトルが念書とされていても,念書を交わせば,当事者間に契約が成立しますから,念書の内容を守らなければ,債務不履行責任が生じます(民法415条)。
念書や債務不履行については,次のウェブページを参考にしてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/402.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/388.php
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo58.php
公正証書については,次のウェブサイトやウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
http://www.hou-nattoku.com/money/6.php
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo51.php
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