精神的苦痛の代償

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質問者:
data
質問番号:
0000001016
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/08/20 14:57:18
回答数:
1 件

不倫の末、妊娠の末、中絶となりました。
彼女の両親も知ることとなったのですが、中絶のショックからか、彼女自身、精神異常者とも言える行動を取るようになってしまいました。本来不倫同士であれば、請求等の発生は無いと思われますが、このような場合はどうなのでしょうか?また、両親の前で今後会わない事を約束しておりますが、両親からの請求・訴訟は発生するのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000993
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/21 18:59:22

>不倫の末、妊娠の末、中絶となりました。
>本来不倫同士であれば、請求等の発生は無いと思われますが、

不倫同士、というのは、相手の女性にも夫がいる、いわゆるダブル不倫、ということですか?その割には、相手は両親が出てきて、夫は出てこないところを見ると、相手の女性は独身だったのではありませんか?そうであれば、不倫関係とは言っても、貴方と相手の女性の立場は違うのではありませんか?

相手の女性が独身であれば、子供というのは基本的に結婚して作るものですから、結婚するつもりもないのに、あるいは妻と別れて結婚するかのように思わせて妊娠させ、中絶させたのであれば、慰謝料の対象となります。

相手の方が精神に異常を来した、ということについては、中絶に至った経緯に照らして、そのような状態に至るのももっともだ、ということであれば、慰謝料の額の算定に当たって考慮されることになると思います。

(もしダブル不倫であっても、相手の女性の夫からの貴方とその女性への、貴方の妻からの貴方と相手の女性への慰謝料の請求権はあります。)


>両親からの請求・訴訟は発生するのでしょうか?

今回の件では相手の女性の両親も心を痛めておられるでしょうが、それを言い出すと祖父母も、叔父叔母も…ときりがなくなってしまうので、本人以外には慰謝料の請求権はありません。


回答ありがとうございます。

補足させていただくと
・中絶に至るまでは、彼女はシングルで育てるつもりでしたがお願いの末、中 絶
・病院へは、一緒に行き、同意書にサインをしております。
・その後のケアとして会うようにはしていたのですが、会う度に自傷行為を行 う。
・相手は、離婚済みです。(旦那様とは、慰謝料にて和解済み)
・双方、既婚であることは知っておりました。
・精神の異常については、
 1.脅迫の電話・メール(妻・会社・子供にばらす、私の子供を殺す、死んで  やる等です。
 2.突然職場にやってきて、事の事実を告げ、自傷行為をする。
 3.度重なる電話(1日平均30回)
 4.職場で知り得た私の実家への電話(不在の為何も出来なかった様です。)
 5.お金を払うから会って欲しい、抱いて欲しい
・相手両親には自傷行為の時に事の事実が発覚しました。
・相手の母親からは、娘がもし死んだら、家に乗り込み全てを話すと言われて いる。
・現状、彼女から連絡が来た時等は、相手方両親、元旦那様とは連絡を蜜にし ております。

といった内容を質問に補足させていただきます。



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