| 質問者: data |
質問番号: 0000001016 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/20 14:57:18 |
回答数: 1 件 |
不倫の末、妊娠の末、中絶となりました。
彼女の両親も知ることとなったのですが、中絶のショックからか、彼女自身、精神異常者とも言える行動を取るようになってしまいました。本来不倫同士であれば、請求等の発生は無いと思われますが、このような場合はどうなのでしょうか?また、両親の前で今後会わない事を約束しておりますが、両親からの請求・訴訟は発生するのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000993 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/21 18:59:22 |
>不倫の末、妊娠の末、中絶となりました。
>本来不倫同士であれば、請求等の発生は無いと思われますが、
不倫同士、というのは、相手の女性にも夫がいる、いわゆるダブル不倫、ということですか?その割には、相手は両親が出てきて、夫は出てこないところを見ると、相手の女性は独身だったのではありませんか?そうであれば、不倫関係とは言っても、貴方と相手の女性の立場は違うのではありませんか?
相手の女性が独身であれば、子供というのは基本的に結婚して作るものですから、結婚するつもりもないのに、あるいは妻と別れて結婚するかのように思わせて妊娠させ、中絶させたのであれば、慰謝料の対象となります。
相手の方が精神に異常を来した、ということについては、中絶に至った経緯に照らして、そのような状態に至るのももっともだ、ということであれば、慰謝料の額の算定に当たって考慮されることになると思います。
(もしダブル不倫であっても、相手の女性の夫からの貴方とその女性への、貴方の妻からの貴方と相手の女性への慰謝料の請求権はあります。)
>両親からの請求・訴訟は発生するのでしょうか?
今回の件では相手の女性の両親も心を痛めておられるでしょうが、それを言い出すと祖父母も、叔父叔母も…ときりがなくなってしまうので、本人以外には慰謝料の請求権はありません。
回答ありがとうございます。
補足させていただくと
・中絶に至るまでは、彼女はシングルで育てるつもりでしたがお願いの末、中 絶
・病院へは、一緒に行き、同意書にサインをしております。
・その後のケアとして会うようにはしていたのですが、会う度に自傷行為を行 う。
・相手は、離婚済みです。(旦那様とは、慰謝料にて和解済み)
・双方、既婚であることは知っておりました。
・精神の異常については、
1.脅迫の電話・メール(妻・会社・子供にばらす、私の子供を殺す、死んで やる等です。
2.突然職場にやってきて、事の事実を告げ、自傷行為をする。
3.度重なる電話(1日平均30回)
4.職場で知り得た私の実家への電話(不在の為何も出来なかった様です。)
5.お金を払うから会って欲しい、抱いて欲しい
・相手両親には自傷行為の時に事の事実が発覚しました。
・相手の母親からは、娘がもし死んだら、家に乗り込み全てを話すと言われて いる。
・現状、彼女から連絡が来た時等は、相手方両親、元旦那様とは連絡を蜜にし ております。
といった内容を質問に補足させていただきます。
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