養子に出た兄弟の相続権について

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  • 関連タグ:
  • 相続
質問者:
oyakata
質問番号:
0000001018
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/08/21 13:56:06
回答数:
1 件

5男6女の11人兄弟。
上から3番目の次女が平成19年6月に死亡しました。
彼女には配偶者・子はおりません。
両親・祖父母も既に死亡しており、相続人は兄弟姉妹のみと考えます。
上から2番目の長男は昭和20年に死亡。子は無し。
5番目の三男は昭和46年死亡。子は一人います。
この三男は子供の時に養子に出され、姓が変わってます。
7番目の四女は平成19年3月死亡。子は二人おります。
他の7名は健在。兄弟姉妹全員が同じ両親の子供です。

さて、次女の相続人は何人になるのでしょうか?
養子縁組で籍を抜いていても、三男(の子)にも相続の権利があると考えているのですが。

初歩的なことで恐縮ですが、教えてください。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000994
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/21 19:06:42

養子に行かれた方にも相続権はありますので、本件では相続人はご健在のご兄弟7人+養子に行った三男の子+四女の子二人の計10人になります。

なお、相続分は、四女の子は二人で四女一人分ですから、ご兄弟と三男の子が各1/9、四女の子が各1/18ずつになります。


ありがとうございました。
多分そうだろう、とは思っていても確信が持てなかったので、このサイトに来てしまいました。
おかげさまですっきりしました。
本当にありがとうございました。



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