| 質問者: oyakata |
質問番号: 0000001018 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/21 13:56:06 |
回答数: 1 件 |
5男6女の11人兄弟。
上から3番目の次女が平成19年6月に死亡しました。
彼女には配偶者・子はおりません。
両親・祖父母も既に死亡しており、相続人は兄弟姉妹のみと考えます。
上から2番目の長男は昭和20年に死亡。子は無し。
5番目の三男は昭和46年死亡。子は一人います。
この三男は子供の時に養子に出され、姓が変わってます。
7番目の四女は平成19年3月死亡。子は二人おります。
他の7名は健在。兄弟姉妹全員が同じ両親の子供です。
さて、次女の相続人は何人になるのでしょうか?
養子縁組で籍を抜いていても、三男(の子)にも相続の権利があると考えているのですが。
初歩的なことで恐縮ですが、教えてください。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000994 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/21 19:06:42 |
養子に行かれた方にも相続権はありますので、本件では相続人はご健在のご兄弟7人+養子に行った三男の子+四女の子二人の計10人になります。
なお、相続分は、四女の子は二人で四女一人分ですから、ご兄弟と三男の子が各1/9、四女の子が各1/18ずつになります。
ありがとうございました。
多分そうだろう、とは思っていても確信が持てなかったので、このサイトに来てしまいました。
おかげさまですっきりしました。
本当にありがとうございました。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事