| 質問者: nak |
質問番号: 0000001022 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/08/22 11:59:47 |
回答数: 2 件 |
場違いな相談なのかもしれませんが・・・
家族内に虚言癖らしいものがいます。
38歳、無職なのですが、自分で名刺を作り、関わりのない会社の監査役という肩書きまで印刷しています。主に、不動産屋に行って名刺を配っているようです。
1)肩書きだけでなく、会社などを偽った場合は詐欺にあたるのでしょうか?
設計士から図面などが送られてきているので、家を建てるつもりのようです。
年収1500万あるなどと言うのですが、引きこもっている状態なので、収入がないのが現状です。
2)虚言癖のある人間がおこなった契約を制限する方法はありますか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001000 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/23 14:23:58 |
大変ですね。
>法律で制限をするような手段はないでしょか?
小生の知る限り存じません。前回回答のように、明らかに病気でもない限り、他人のすることを、「あいつのすることはインチキに決まっている!」と言ってブロックできてしまえるとしたら、それはそれで問題でしょう。
小生はいつもこの回答で、「法律の力で人の心を変えることはできません。」と申し上げています。
未成年ならいざ知らず、親子兄弟といえども他人ですから、他人の行動を変えることもできない代わりに、他人の行動の責任を負う必要もありません。周りの人間がオロオロしたり、世話をしたりするから、ますます好き勝手なことができる、という面があるのではないでしょうか。
お話のようなことを言うようでしたら、
「あっそ、気が向いたら(刑務所に)面会くらい行ってあげるわ。」
と言って後は交流を絶つしかないのではないでしょうか。
なお、本人のあやしげな話に関わって、絶対にお金を出したり保証人になたっりはしないのはもちろん、皆さんの実印やお家の権利書、パスポートや健康保険証などを勝手に持ち出されたりしないよう気をつけた方が良いかもしれません。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000998 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/08/23 01:00:31 |
1)肩書きだけでなく、会社などを偽った場合は詐欺にあたるのでしょうか?
詐欺罪の要件は、「人を欺いて」「財物を交付させたこと」です。
おそらく、単に嘘の名刺を配っただけでは犯罪にはならず、例えば信用させて融資を引き出すなど金品を手に入れる意図を持って使ったのであれば、(初めからそのような意図であったことを証明できれば)犯罪になる、ということではないかと思います。
(詐欺)
(刑法)第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2)虚言癖のある人間がおこなった契約を制限する方法はありますか?
明らかに病気で物事の分別ができない、ということであれば成年後見制度の対象になりますが、そこまででなければ法律行為をするのは自由、ということだと思います。
ただ、お話のように家ほどの取引であれば、特に土地も手に入れようということであれば、まともな業者であれば、土地を引き渡したり工事にかかったりする前に、例えば一定額の頭金を要求する、というような方法で、本人に本当に家を買うだけの経済力があるかチェックをするでしょうから、あまり心配はいらないように思います。
回答ありがとうございました。
もう一つ、お聞きしたいのですが、
今回、相談させて頂いたのも、過去に弟が職場のお金を盗んだり、人を騙してお金を消費者金融から借りさせたりして、警察に厄介になったことがあるからなのです。
家族のものは、注意をすると、「家の外でお金を盗んでくる」「犯罪をする」と言って、注意もできない状況です。
法律で制限をするような手段はないでしょか?
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