贈与契約の取り消し

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質問者:
hatbee01
質問番号:
0000001023
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/08/22 17:08:46
回答数:
3 件

書面にした贈与契約は取り消しできないと聞きましたが、書面にした定期的贈与が途中からお金の都合で実行できなくなったときは、どうすれば取り消すことができるのでしょうか。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

シルバー回答
回答者:
moe
回答番号:
0000001004
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/24 14:24:52

>もし相手方が各方面に多額の借金を背負っていて、返済不能に陥っている場合、当方の贈与契約は、相手方の債権者にとって第三者債務になるのでしょうか。その場合、相手方の債権者から私の方へ差し押さえなどの手段を執ってくる可能性はありますか。


どのような相手に、どのような経緯でそのような贈与の契約をすることになったのか存じませんが、理屈の上ではあるのではないでしょうか。

ただし、差押えができるといっても、いきなり直接の債務者(=贈与の相手方)に対するのと同じように差押えができるわけではなくて、改めて貴方に対し請求し、払わなければ払えという訴訟を起こす、ということになると理解しています。


よくわかりました。丁寧な解説をありがとうございました。



ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000001002
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/23 16:31:57

>もし相手方が強行に約束の履行を求めてきた場合は、どうなるのでしょうか。

確かにお話のように、相手側が調停を申し立てる、ということはあり得ます。

調停というのは要するに、裁判所というお座敷を借りて、調停委員という仲裁役を頼んでの「話し合い」ですから、

相手:「約束だろう、払え!」
貴方:「お金がないんですぅ~」

というような話し合いをして、相手によっては、減額するとか、しばらく猶予するとかの合意ができるかもしれませんし、決裂すれば、「調停不調」ということになります。

そうなったら、あるいは、相手がもっと強硬だったら、いきなり契約どおり支払え、という訴訟を起こして、契約に間違いなければ、支払えという判決、差押え、ということになります。

差押えまで至って、貴方が本当に”すっからかん”であれば、差押え不能となって、そうなれば相手も取り立てようがないことになります。


丁寧なご回答をありがとうございます。ところで、もし相手方が各方面に多額の借金を背負っていて、返済不能に陥っている場合、当方の贈与契約は、相手方の債権者にとって第三者債務になるのでしょうか。その場合、相手方の債権者から私の方へ差し押さえなどの手段を執ってくる可能性はありますか。



回答者:
moe
回答番号:
0000001001
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/08/23 14:58:39

残念ながら、取り消すことはできない、というのが法律の趣旨なので、今後は贈与しないことについて、贈与の相手に了承してもらう以外にないのではないでしょうか。

(民法)
(贈与)
第五百四十九条  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


ご回答ありがとうございます。この場合、もし相手方が強行に約束の履行を求めてきた場合は、どうなるのでしょうか。裁判所で調停してもらうとか、次の展開の可能性を教えていただければ幸いです。



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