証拠能力について

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質問者:
dot2313
質問番号:
0000001029
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/08/25 16:31:21
回答数:
1 件

女から交際拒否の文をもらいましたが、その後も彼女の付きまといや待ち伏せが続きました。その文は意味が判らず破棄しましたが、後で複製したその文を証拠としてストーカーとして警察に訴えられた。その文には、パソコンで記された2行ほどの交際拒否の旨の文と彼女のゴム印名のみで、日付も自筆署名もないので、後日、容易に複製できるものです。
こちらには訴えられるような事実はない。メールも電話もメルアドも電話番号も知らないのでしていない。ただ、私がストーカーだとの噂話を社内に流布させる等の迷惑行為を止めてくれとの手紙は出したが、そのクレーム封じのためにストーカー規制法を利用したものと思われる。その文はこちらを陥れるための小道具だった。そのようなものに証拠能力はあるのか。また、彼女を虚偽告発罪に問えないか。

この質問に対する回答

回答者:
16
回答番号:
0000001011
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/27 09:38:36

文章が意味不明で事実関係がほとんど理解できませんが、
要するにストーカー行為をしていないのに訴えられたということですか?
であれば「虚偽告訴(告発)罪」に問うことが出来ると思います。
ただし、この法律は「他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で」という
要件がありますので、勘違いや思い込みで告発した場合は該当しないはずです。
ですのでそういう目的であったことを証明する必要があります。


ご返答ありがとうございます。
後ほど知りえたことですが、ご存知のようにストーカー規制法では、一度目は相手方への警告にとどまり、罰とまでいえないので、虚偽告発罪に問うのは困難と思われるようです。
たとえ実際に送られてきた手紙と同じものでも、訴えを起こすためにわざわざ複製した手紙、換言すれば私の指紋が付いていない手紙が証拠としての能力を持つのかとお尋ねしたかったのです。



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